会員規約
NCカード会員規約(秋田商店会202504)
- ご入会申込書に基づき株式会社秋田商店会クレジットが審査し、入会を認めた方に利用可能額入力のクレジットカード(以下「カード」という)と会員規約(8ポイント活字印刷)等をお届けいたします。
- 会員規約(以下「規約」または「基本契約」という)をご精読・ご理解いただき、カード裏面へ自署のうえご利用ください。
- カードをご利用されたとき、またはカード等送達後30日を経過した時は、本規約を承認されたものとしてお取扱いさせていただきます。なお、カード受領後に入会を取消す場合は、カードにハサミを入れ速やかに株式会社秋田商店会クレジットへ返送してください。
(カード受領後の入会取消しは、カード製作費等の実費を請求されることがあります。ご注意ください。) - 本規約をご承認できない場合、ご提出の書類は返却いたしません。あらかじめご了承願います。
- カード発行には、運転免許証または健康保険証等で所定事項を確認することが義務付けられました。お手数ですが、必ず関係資料をご同封くださいますようお願いいたします。
- カードの紛失・盗難等の事故が発生したときは、速やかに最寄りの警察へ届出のうえ、株式会社秋田商店会クレジットへ所定の手続きをしてください。
- カードの「取引を行う目的」とは、生計費決済(個人申込者)、事業費決済(個人事業主申込者)およびそれらのご融資のことを指します。
第1章 一般条項
第1条(会員)
会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社秋田商店会クレジット(以下「甲」または「当社」という)へ入会申込み、甲が入会を認めた方とします。
第2条(カードの貸与・善管注意義務)
- 本規約に定めるクレジットカードはJCBカード機能を有する「NC.JCBカード」(以下「カード」という)とします。
- 甲は、会員へ氏名・会員番号・有効期限等を印字した会員名義のカードを発行し、貸与します。ただし、カードの所有権は甲に属します。
- 会員は、カード受領と同時にカード裏面の署名欄に自署のうえ、善良なる管理者の注意をもってこれを利用し管理するものとします。また、カードの署名欄に署名がないときはカードをご利用できません。
- カードは、カード名義人のみ利用するものとし、他人へ貸与・譲渡・質入れ・担保提供等の行為をしてはならない。また、甲が必要と認めてカードの返却を請求したとき会員はこれに応じるものとします。
- カードの有効期限はカードへ表示し、その更新は甲が引き続き会員として認めた方に対して所定の時期・方法により送付します。
- 会員が、前項⑶⑷に違反し、他人に利用されたことにより生じたカード利用代金に係わる損害は、すべて会員の負担とします。
第3条(カード利用加盟店)
- 会員は、下記の加盟店でカードを利用して商品の購入やサービスの提供(以下、これらの利用を総称して「カードショッピング」または「ショッピング」という)を受けることができます。
①甲と契約している加盟店、協同組合エヌシー日商連と契約している加盟店、協同組合エヌシー日商連に加盟する各会の加盟店(以下、これらを総称して「NC加盟店」という)
②株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という」と契約あるいは提携している加盟店、あるいは、JCBと提携した金融機関・クレジット会社と契約した加盟店(以下、これらを総称して「JCB加盟店」という)
③①、②の各加盟店を総称して以下「加盟店」という。 - 会員は、甲の加盟店および甲と提携する金融機関や会社等の現金自動支払機(以下「ATM等」という)等を利用して金銭の借入れ(以下「カードキャッシング」または「キャッシング」という)を受けることができます。ただし、JCB加盟店でのキャッシングは、取扱いしないものとします。
第4条(年会費)
- 会員は、当社に対し毎年継続して所定の時期に年会費1,200円を支払うことに同意します。なお、年会費は当社が不要と認めた場合、支払いを免除することがあります。
- 支払方法は、第7条の場合と同様とします。
- すでにお支払い済の年会費は、退会または会員資格の取消しとなった場合、その理由の是非を問わず返還いたしません。
第5条(暗証番号)
- 会員は、所定の方法でカードの暗証番号(4桁の数字)を登録するものとします。ただし、会員から登録がない場合または甲が暗証番号として不適格と判断した場合は、所定の方法により甲が暗証番号を登録することをあらかじめ同意するものとします。
- 暗証番号は、「0000」と「9999」は指定できません。また、他人に簡単に推測されるような「生年月日」、ご自宅の「電話番号」「地番」等は回避いただくとともに、暗証番号を他人に知られることのないように十分注意して管理するものとします。
- 会員は、登録された暗証番号が盗用や事故により他人に使用された場合であっても、それにより生じる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第6条(カード利用可能枠)
- カード利用可能枠(以下「利用可能枠」という)は、甲所定の方法で決定した金額とします。ただし、会員のお支払い実績等を勘案し甲が特に必要と認めたときは会員に通知することなくいつでも変更できるものとします。なお、会員が増額を希望するときは甲へ申し込み、甲が適当と認めた場合にこれを変更できるものとします。
- 会員は、甲が特に認めた場合を除き利用可能枠を超える利用をしてはならない。甲の承認なくそれを超えて利用したときは、当社の判断により①カードの利用の一部停止またはカードの返却②超過利用額または残債務全額を一括払いしていただく場合もあります。
- カード利用可能枠内であっても短期間に連続して商品(貴金属等換金性の高い商品含む)を購入する等利用状況が適当でないと甲が判断した場合は前2項に従って処理するものとします。
第7条(支払方法・費用負担)
- 会員は、ショッピング利用代金および手数料(以下「ショッピング代金」または「ショッピング債権」という)ならびにキャッシング借入金および利息(以下「キャッシング代金」または「キャッシング債権」という)その他、本規約に基づく会員の甲に対する一切のカード利用代金(以下、これらを総称して「カード代金」という)は、毎月末日で締切り毎月27日またはゆうちょ銀行のみ翌月7日(金融機関が休日の場合は翌営業日)に甲所定の方法で支払うものとします。
- お支払方法は、会員があらかじめ指定した金融機関の口座から前項に準じ自動振替により支払うものとします。
- 会員の責に帰すべき事由により発生する次の費用は会員の負担とします。
①カード代金の支払いが遅延し、金融機関等から振込用紙等で支払う場合の振込手数料。
②支払遅延により訪問集金したときは、その実費。
③甲が提携する金融機関・会社等のATM等の所定の利用手数料および時間外利用手数料。
④甲より書面による催告を受けたときは、その実費。
⑤公正証書作成・弁済契約締結・支払督促等の法的手続きに要した費用は会員資格の喪失の前後を問わずすべて負担するものとします。
⑥カード利用または本規約に基づく費用・手数料ならびにそれらに課される消費税その 他公租公課(消費税その他公租公課が変更される場合は変更後の消費税その他公租公課)。
第8条(早期完済および中途解約の場合の特約)
- 会員が当初の契約どおりにカード代金の支払いを履行し、かつ約定支払い期間の途中で残債務全額を一括して支払ったときは、会員は78分法またはそれに準ずる甲所定の計算方法により算出された期限未到来の分割手数料または利息のうち甲所定の割合による金額の払戻しを甲に請求できるものとします。
- 会員は、役務・サービスの提供を受けるためカードを利用した場合において、特定商取引に関する法律第49条に規定する解除を行った場合は、甲に対しただちにその旨を通知するものとします。
- 会員は、⑵において加盟店から返還されるべき金員がある場合は、当該金額の範囲内で当該ショッピング代金に充当され、不足額が発生した場合はただちに返済すること を承諾するものとします。この場合、支払方法が分割払いのときは、会員は⑴に従い、分割手数料の払戻しを請求できるものとします。
第9条(日本国外の利用代金の円への換算)
会員が日本国外においてカードを利用した場合は、所定の売上票または伝票記載の外貨額(加盟店の所在する国の現地通貨)をJCB所定の方法で円貨へ換算のうえ、国内でのカード利用代金と同様の方法で甲に支払うものとします。 第10条(支払債務の充当順序)
会員の返済した金額が本規約およびその他の契約に基づき、甲に対して負担する一切の債務の完済に足りないときは、特に通知をせず甲が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。 第11条(カード盗難等損害保障)
- 会員が甲から貸与されたカードを紛失または盗難等にあったときは、甲へ速やかに連絡し所定の手続きを行うとともに最寄りの警察へ届出るものとします。
- 前項の届けのあったカードが他人に不正使用されたことが明らかとなった場合は、カード保険約款の定めるところに従い、届出書を甲が受理した日の前60日・後60日以内に行われた不正使用による損害は保険の適用により損害の全部または一部を補填します。⑶前項の定めに係わらず次のいずれかに該当するときは、上記の損害はすべて会員の負担とします。
①第2条⑶⑷項・第5条⑶項および第16条に違反して生じた損害。
②紛失・盗難等、会員の故意または過失によりクレジットカードの偽造、変造、スキミング、インターネット等の取引によって生じた損害。
③会員の家族・同居人・留守人等、会員の関係者の使用により生じた損害。
④地震・戦争など著しい社会秩序の混乱等の際に紛失・盗難等から生じた損害。
⑤本規約に違反している状況において紛失・盗難等から生じた損害。
⑥喝取により生じた損害。
⑦会員が、甲等が行う被害状況の調査に協力せず、事故処理に要する費用の負担を拒否したとき。
第12条(カードの再発行)
会員がカードを紛失、盗難、毀損等から再発行を申込むときは甲へ所定の手続きを行うものとし、その再発行手数料「1,200円」を負担するものとします。 第13条(脱会、カード利用停止・返却)
- 会員が脱会するときは甲所定の届出を行いカードにハサミを入れ返却するものとします。この場合、カード利用債務全額の完済をもって脱会とします。
- 会員が次のいずれかに該当したときは、甲は会員に通知することなくカードの利用停止または会員の資格喪失とともに、加盟店に該当カードの無効を通知することに異議ないものとします。また、⑤に該当した場合、契約破棄行為とみなすものとします。
①入会時に氏名・生年月日・住所・勤務先等について虚偽の申告をしたとき。
②第15条・第17条のほか本規約のいずれかに違反したとき。
③個人信用情報機関の情報等により会員の信用状態が著しく悪化またはその懸念があると判断したとき。
④カード利用状況等から会員として不適当と判断したとき。
⑤会員が、甲へ届出ることなく故意または過失によりカードを破棄または処分したとき。 - 前項により会員資格を喪失し、甲または加盟店からカードの返却を求められたときは、会員はただちにカード返却するものとします。
第14条(期限の利益喪失)
- 会員は、次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い本規約に基づく一切の債務をただちに支払うものとします。
①カード利用(ショッピングまたはキャッシング)において、その個々の利用残高の一つでも支払いを遅滞したとき。(ただし、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有し、超える部分について会員に支払い義務はありません。)
②自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般的支払いを停止したとき。
③差押、仮差押、仮処分等の申立または滞納処分を受けたとき。
④破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続開始の申立を受けたとき、または自らこれらの申立をしたとき。
⑤カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
⑥債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のために弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
⑦当社に通知しないで住所変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
⑧当社からの通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係わらず、転居先不明、宛所に尋ねあたらず、受取拒絶等の理由で通知が到達しなかった場合で当該通知発送の日より20日間経過したとき。ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、会員がこれを証明したときはこの限りではないものとします。 - 会員は、⑴②、③または④のいずれかの事由に該当したときは、ただちに当社に通知するものとします。
- 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づくすべての債務について期限の利益を失い、ただちに履行するものとします。
①カードの入会申込に際して、会員が虚偽の申告を行ったとき。
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
③会員の信用状態が著しく悪化したとき。 - ⑷⑴①に係わらず、2ヶ月超の支払いにかかる割賦販売法に定める指定商品、指定権利もしくは指定役務である商品の購入で、会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約を除く。)とならないショッピング代金については、会員は、支払日を超えて支払いを遅滞し、当社が20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告したにも係わらず、その期間内に支払わなかったときに期限の利益を喪失し、当該ショッピング代金全額の支払義務を負うものとします。
第15条(届出事項の変更)
- 会員は、氏名・住所・電話番号・勤務先や年収・指定預金口座等に変更があったときは、速やかに甲へ所定の届出書を提出するものとし、また、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく関係資料等の提出を求められたときはただちにこれに応じるものとします。
- 会員は、⑴の住所、氏名等の変更の届出通知を怠ったことにより甲からのカードまたはカード利用明細書ないしは通知書等の送付書類が延着または不到達になっても、甲が通常到達すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、⑴の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があり会員がこれを証明したときはこの限りではないものとします。
- 第1項の変更届等不提出の場合でも、甲が適法に取得した会員情報、またはその他の情報により届出事項に変更があると客観的に甲が判断したときは、第1項の届出があったものとして甲がこれを取扱うことに異議ないものとします。
第16条(反社会的勢力との取引拒絶)
- 会員および入会申込者は、現在次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥暴力団等でなくなったときから5年を経過しない者
⑦その他前各号に準ずる反社会勢力であると当社が認めた者 - 会員等自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③カード取引(カード利用、代金支払、付帯サービス等含む。)に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。 - 会員および入会申込者が、次の各号のいずれかに該当した、もしくは該当するおそれがあると当社が認めた場合には、当社は入会申込を拒絶できるものとし、入会後は会員資格の取消等ができるものとします。
①第1項各号のいずれかに該当した場合。
②前項各号のいずれかに該当する行為をした場合。
③第1項または第2項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
第17条(債権譲渡)
会員は、日本国内外で利用した加盟店帰属のカード債権を、加盟店が会員等へ個別の通知や承認請求等の手続きを省略して任意の時期・方法で甲へ債権譲渡することについて、次のいずれの場合もあらかじめ異議なくこれを承認するものとします。
①加盟店が甲またはJCBへ譲渡し、JCBが甲へ再譲渡すること。
②加盟店が契約銀行等に譲渡し、その銀行からJCBを経由して甲へ譲渡し、甲が提携先等へ再譲渡すること。
第18条(業務委託)
会員は、ショッピングおよびキャッシング等のカード代金または第17条・第37条・第44条等による譲渡債権等の請求・回収等の一切を、甲または甲の提携先等へ業務委託する場合はあらかじめこれを承認するものとします。
第19条(収入証明書の提出)
- 会員は、当社から源泉徴収票等の収入、またはその他資力を明らかにする書面(会員が無収入で、配偶者に収入がある場合は、世帯収入を含み、以下「収入証明書」という)の提出を求められることに関し、以下のとおり同意するものとします。
①会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。
②収入証明書の内容を当社が確認すること、および返済能力の調査に使用すること。
③提出された収入証明書は、返却できないこと。
④収入証明書の提出に協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出に協力いただけても当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、カードの利用を停止する場合があること、または利用可能額を減額する場合があること。
第20条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員が日本国外でカードを利用する場合、現在適用されまたは将来適用される諸法令・諸規約などにより許可証、証明書、その他の書類の必要が生じた場合は、甲の求めに応じるものとし、また国外でのカードの利用の制限もしくは停止に応じていただくものとします。
第21条(規約の変更)
甲は、本規約を変更する場合は、あらかじめ会員に変更事項を通知します。なお、甲が規約の変更内容を通知後、会員より2週間経過しても異議等なく、会員がカードを利用した場合は変更事項を承認したものとみなします。
第22条(準拠法)
会員と甲との諸契約に関する準拠法は、すべて日本の法律が適用されるものとします。第23条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛議が生じたときは訴額の如何にかかわらず、第一審を甲の所在地を管轄する簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第2章 個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項
第24条(個人情報の収集・保有・利用)
- 会員(申込者を含む。以下同じ)は本契約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との各取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を当社が保護措置を講じたうえで、収集・保有・利用することに同意します。 ①氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、居住状況、メールアドレス等、申込時に記入・申告した事項およびその変更事項。
- 以下の目的のため上記⑴①②③の範囲内の個人情報を利用いたします。
①クレジット機能・特典ならびに付帯サービスのご提供のため。
②クレジット事業における取扱商品ならびに役務およびそれらに付随するサービス情報のご案内のため。
③クレジット事業におけるご意見、ご感想およびアンケートのお願いのため。
④提携する企業等の取扱商品ならびに役務およびそれらに付随するサービス情報のご案内のため。
②カードの申込日、契約日、利用可能枠、利用店、商品名、利用金額、数量、支払回数、期間、月々の請求額、契約番号、支払日、支払方法、支払預金口座等の契約内容に関する事項。
③入金日、入金額、利用残高、還付残高、年間請求予定額、完済日、延滞等お支払状況の履歴に関する事項。
④申込時にご記入した資産、負債、収入、支出、および当社が収集したクレジット利用履歴、過去の債務の支払履歴に関する事項。
⑤「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて、会員の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報。
⑥各取引に関する会員の与信判断および与信後の管理のために住民票等を取得した場合には、その際に収集した情報。
⑦各取引に関する会員の支払能力を調査するため、会員の源泉徴収票・所得証明書・給与明細書等によって収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報。
⑧公開情報(官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報)。
⑨映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的または光学的媒体等に記録したもの)。
第25条(個人情報の提供および預託)
- 当社が個人情報の提供に関する契約を締結した企業等に必要な保護措置を行ったうえで、第24条⑴①②③の範囲内の個人情報を提供し、当該提供先がこれを利用することに同意します。
- 第24条⑴①②③の範囲内の提供機関は、原則として契約期間中および本契約終了日から5年以内といたします。
- 当社の事務処理(与信判断ならびに与信後の管理、コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に委託する場合は、必要な保護措置を行ったうえで第24条⑴により収集した個人情報を業務の遂行に必要な範囲で業務委託先に預託することに同意します。
- 会員より収集した本人確認資料(運転免許証、健康保険証等)等に記録された本人を特定するための情報を加盟個人信用情報機関に提供します。提供を受けた個人信用情報機関が当該本人確認情報を登録されている個人情報に係る本人の同一性確認の目的に利用することに同意します。
第26条(個人信用情報機関の利用および登録に関する同意)
- 会員の与信判断、与信後の管理のために当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、会員および当該会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、返済または支払能力の調査の目的に利用することに同意します。
- 会員の本契約(本申込を含む。以下同じ)に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟個人信用情報機関に後記に定める期間登録され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
- 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関に加盟し、登録および利用する場合は、別途書面により通知し同意を得るものとします。
- 加盟個人信用情報機関に登録する会員の個人情報は、後記に記載のとおりです。
〈加盟個人信用情報機関〉(甲が加盟する割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
1.株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7
新宿ファーストウエスト 15 階
フリーダイヤル 0120-810-414
ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/
【登録情報】本人を特定するための情報等(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号等)、契約内容に関する情報等(契約の種類、契約日、契約額、利用可能額、商品名、支払回数、支払終了予定日等)支払状況に関する情報等(残高、割賦残高、年間請求予定額、請求額、入金額、完済日、延滞等)です。
〈提携個人信用情報機関〉(CICと提携する個人信用情報機関)
1.株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14
住友不動産上野ビル 5 号館
ナビダイヤル 0570-055-955
ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/
2.全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1
電話番号 03-3214-5020
ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
♢各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。
登録情報 株式会社シー・アイ・シー
登録期間
①本契約に係る申込みをした事実 個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間
②本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中および契約終了後5年以内
③債務の支払いを延滞した事実 契約期間中および契約終了後5年間
第27条(個人情報の開示)
会員は、当社および第25条⑴で記載する提供先または第26条で記載する個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
第28条(個人情報の訂正および削除)
前条の開示の結果、万一内容が不正確または誤りであることが判明した場合、当社は速やかに訂正または削除に応じます。
第29条(本同意事項に不同意の場合)
当社は、会員が本契約に必要な事項の記載を希望しない場合、または本同意条項の全部または一部を承諾できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、第24条⑵③④または第25 条⑴に同意しない場合、これを理由に本契約をお断りすることはありません。
第30条(個人情報の利用および提供中止の申出)
第24条⑵③④または第25条⑴の範囲内で会員の個人情報を利用および提供している場合であっても、会員より中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。
第31条(本人確認に関する同意)
会員は、入会申込時に甲が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき本人確認を行う目的で会員の氏名、生年月日、住居に関し運転免許証等の公的資料、またはその写しの提示・提供を求めたときはこれに応じるものとし、内容の確認および記録、または写しを入手することに同意します。また、入会後であっても甲が本人確認を必要と認めた場合も同様とします。もし、甲からの求めにご協力いただけない場合は、入会をお断りしたり、甲の本契約上の義務の履行に応じかねることがあります。
第32条(問い合わせ窓口)
個人情報の開示、訂正、削除等の会員の個人情報に関する問い合わせや利用中止の申出等に関しましては、下記までご連絡ください。
■〒010-0922 秋田県秋田市旭北栄町2番 37 号
株式会社秋田商店会クレジット
電話番号 018-865-2400
秋田県知事(14)第 00046 号
第33条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は第24条⑴および第26条⑵に基づき当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用します、またはされます。ただし、それ以外に利用されることはありません。
第34条(条項の変更)
本条項を変更する場合は、あらかじめ会員に通知し、変更内容によっては同意の確認をいたします。
第3章 カードショッピング条項
第35条(ショッピングの利用・加盟店立替払い)
- 会員は、一般条項第3条⑴項①および②において、カードを呈示し所定の売上票へ自己の署名を行うことにより、物品の購入やサービスの提供を受けることができます。ただし、売上票への署名に代えて加盟店設置の端末機等の所定の手続きによる取扱いや、当社が特に認めた場合はカードの呈示、売上票への署名を省略するなどの方法で取扱うこともあります。
- 会員は、加盟店でのショッピング代金を当社が会員に代わり加盟店へ立替払いすること、また加盟店が会員に対し有する売掛債権を当社へ譲渡することをあらかじめ同意するものとします。
- 会員は、現金化を目的として商品、サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することはできないものとします。また、カードで現行紙幣・貨幣(プリペイドカード等を含む)を購入することができないものとします。
第36条(ショッピング代金の支払方法、返済期限)
⑴会員は利用代金に分割手数料を加算した額〈以下「分割支払金合計」という〉を毎月末日に締切り、支払約束日にあらかじめ指定した条件・方法により支払うものとします。
イ、定められた回数による分割支払いの場合
①支払回数、分割支払手数料率は下表の通りとし、会員がカード利用の都度指定するものとします。
分割回数(回)
|
支払期間 |
実質年率(%)
|
利用代金100 円当たりの手数料額 |
---|---|---|---|
1 | 1 ヶ月 | 0 | 0 |
2 | 2 ヶ月 | 0 | 0 |
3 | 3 ヶ月 | 14.25% | 2.4 円 |
5 | 5 ヶ月 | 15.75% | 4.0 円 |
6 | 6 ヶ月 | 16.25% | 4.8 円 |
10 | 10 ヶ月 | 17.00% | 8.0 円 |
12 | 12 ヶ月 | 17.25% | 9.6 円 |
15 | 15 ヶ月 | 17.50% | 12.0 円 |
18 | 18 ヶ月 | 17.50% | 14.4 円 |
20 | 20 ヶ月 | 17.50% | 16.0 円 |
24 | 24 ヶ月 | 17.50% | 19.2 円 |
30 | 30 ヶ月 | 17.50% | 24.0 円 |
36 | 36 ヶ月 | 17.25% | 28.8 円 |
ボーナス | |||
---|---|---|---|
一回払い | 1~6ヶ月 | 0 | 0 |
ボーナス | |||
---|---|---|---|
二回払い | 6~12ヶ月 | 6.30~17.10% | 6.0 円 |
- 分割払手数料 100,000円×(8.0円÷100円)=8,000 円
- 分割支払金合計 100,000円+8,000円=108,000円
- 毎月の分割支払金 108,000円÷10回=10,800円
②分割払いの場合、ショッピングの分割支払金合計は利用代金に上記の分割払手数料を加算した額となります。
また月々の分割支払金はショッピングの分割支払金合計を支払回数で除した金額となります。ただし、月々の分割支払金の単位は 1 円とし、端数が生じた場合は初回に算入いたします。
③ボーナス一括払いは、購入日より6ヶ月以内とし、支払月により月 1.0%の手数料をいただくことがあります。ボーナス 2 回払いの支払月は1月と8月とします。なお、ボーナス一括払いの取扱期間は当社の所定の期間に限らせていただき、それぞれ該当月にお支払いいただきます。
ロ、ショッピングリボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①カード利用の都度ショッピングリボルビング払いを指定する方法。
②会員が事前に申し出て当社が適格と認めた場合において、申し出以降の全てのカード利用について指定した支払回数にかかわらずショッピングリボルビング払いを指定する方法(以下「すべてリボ」という)。
③本項①号②号ともに弁済金の支払い方法は、下記残高スライド元利均等返済方式による次表によるものとします。
残高スライド方式元利均等返済方式
利用代金残高 (月末の残高)
|
毎月の支払金額(弁済金) | 実質年率 | 実質年率 支払金額(弁済金)の設定の方式 |
---|---|---|---|
200,000円以下 | 5,000円 | 15.0% | 残高スライド方式 |
200,001円~300,000円以下 10,000円
300,001円~400,000円以下 15,000円
400,001円~500,000円以下 20,000円
以降残高が100,000円増加する毎に10,000円加算
リボルビング払いの場合の弁済金は、リボルビング利用残高の金額に、年率 15%(1年を365日、閏年は366日)とする日割計算を含んだ金額をお支払いいただきます。(日割計算は前回支払日の翌日から支払日まで)
〈具体的算定例〉リボルビング払いで1月28日新規利用 100,000円の場合
(27日口座振替)
- 初回手数料 100,000円×15%÷365日×30日=1,232円
- 弁 済 金 5,000円=3,768円(元金)+1,232円
- お支払後の残高 リボルビング払いの未請求残高×15%÷365日×29日
④本項②号記載のすべてリボの登録を解除する際は、当社所定の方法によるものとします。
なお、登録を解除した月の末日時点でリボ払いの残高がある場合は、当該残高は継続してリボ払いにて支払うものとします。
⑤リボ払いの場合、利用代金残高と手数料の合計が会員の指定した支払コースの支払金額(弁済金)に満たない場合は、利用代金残高に手数料を加えた金額が支払金額(弁済金)となります。
⑥リボ払いによる利用が、カードの利用可能枠を超過した場合、超過した利用分については、1回払いでの支払いとなる場合があります。
⑦リボ払いの場合、当社所定の残高スライド元利均等返済方式によるお支払いで、上記表に示す支払額とし、その支払額には手数料は含まれるものとします。また、リボ払いの毎月のお支払いは月末を締切日としてショッピング残高により算定します。支払額は新規利用の都度、当社所定の計算方法により再計算するものとします。
⑧リボ払いの手数料は、1回目は毎月締切日の翌月から翌月支払日までのリボ払い利用残高に対して、年利率 15%を乗じた割合の金額、2 回目以降は前回ご入金日の翌日から翌月支払日までの利用残高に対して、年利率 15%を乗じた割合の金額をお支払いいただきます。
また、リボ払いのご利用残高と手数料の合計額が毎月のお支払金額未満の場合はその合計がお支払金額となります。
⑵JCB加盟店でのショッピングの支払い方法は1回払い、2回払いおよびボーナス一括払い、リボルビング払い、JCB加盟店が指定する分割払いとします。ただし、2回払い、ボーナス一括払い、分割払いの支払い方法は JCB加盟店が指定する加盟店のみのご利用とします。また、利用代金は毎月末日に締切り、支払い約束日にお支払いいただきます。
⑶会員の日本国外におけるカードショッピングの支払い方法は、当社指定の分割回数に変更し、当社所定の分割手数料を加え支払うことを会員はあらかじめ承諾するものとします。
⑷分割払いおよびショッピングリボルビング払い手数料の料率は、金融情勢等の事情により変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
第37条(遅延損害金)
- 会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで未払債務に対し年14.6%(一年を366日とする日割計算、以下同様とする)を乗じた額の遅延損害金(以下「遅延金」ともいう)を支払うものとします。ただし、2ヶ月超の支払いについては、その利用代金の残高に対し法定利率を乗じた額を超えないものとします。
- 会員が前項に定める場合を除き、支払期日約定支払金の支払いを遅滞してときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該約定支払金に対し14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該遅延損害金は2ヶ月超の支払いについては、利用代金の残高に対し法定利率を乗じた額を超えないものとします。
- 1回払い、リボルビング払いについては、未払残高に対し 14.6%を乗じた額とします。
第38条(商品の所有権留保)
会員は、カードショッピングにより購入した商品の所有権が、甲が立替払いしたことにより加盟店から甲に移転し、該当商品に係わる債務の完済までに甲に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。 ①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ・譲渡・賃貸その他、甲の所有権を侵害する行為をしないこと。
②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を連絡するとともに、甲が商品を所有していることを主張証明し、その排除に努めること。
第39条(商品の引取および評価、充当)
- 会員が期限の利益を喪失したときは、甲は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
- 会員は、甲が前項により商品を引取ったときは甲と協議のうえ、決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残高の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは会員および甲の間でただちに精算するものとします。
第40条(見本カタログ等と現物相違、契約解除)
会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡しされた商品が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品の交換を申し出るか売買契約の解約ができるものとします。またその契約を解除したときは、速やかに甲へ通知するものとします。
第41条(支払停止の抗弁)
- ⑴会員は、次の事由が存するときは、その理由が解消されるときまでの間、当該事由の存する商品について、支払いを停止することができるものとします。この場合、支払停止が認められるのは、割賦販売法に定める指定商品、指定権利、指定役務を2ヶ月超の支払いで購入した場合に限ります。ただし、その事由が解消された場合には、支払を再開するものとします。
①商品、権利、役務の一部または全部の引渡し(提供)がなされないとき。
②商品、権利、役務に破損・汚損・故障その他の瑕疵があるとき。
③クーリングオフ、中途解約(ただし、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約および連鎖販売取引の場合に限る)に応じないとき、または中途解約に伴う精算手続きを行わないとき。
④商品、権利、役務が見本・カタログ等と異なるとき。
⑤商品、権利、販売条件となっている役務の提供がないとき。
⑥その他商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があるとき。 - 当社は、会員が、前項⑴の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、ただちに所定の手続きをとるものとします。
- 会員は前項⑵の申し出をするときは、あらかじめ⑴の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
- 会員は前項⑵の申し出をしたときは、速やかに⑴の理由を記載した書面(資料がある場合にはその資料を添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するもの とします。
- 会員は前項⑴の規定に係わらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
①会員・加盟店間の契約が会員にとって商行為であるとき(ただし、業務提供誘引販売個人契約および連鎖販売個人契約に係わるものを除く。)。
②分割払いの場合は、1回のカード利用の係わる支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額)が4万円未満のとき。
③リボルビング払いの場合は、1回のカード利用の現金価格の合計が3万8千円未満のとき。
④割賦販売法で定めた指定権利でないとき、および割賦販売法の適用を受けない取引、商品等であるとき。
⑤飲食の提供を受けるために、カードを利用したとき。
⑥インターネットサービスの取引において、カードを利用したとき。
⑦当社の承諾なく売買契約の合意解約、加盟店に対するショッピング代金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。
⑧海外の加盟店でカードを利用したとき。
⑨会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。 - 会員は、当社がカード代金の残額から⑴による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカード代金の支払いを継続するものとします。
第4章 カードキャッシング条項
第42条(キャッシングの利用)
- 会員は、当社が適当と認めた場合は、下記所定の手続きにより、金銭の借入れ〈以下「キャッシングサービス」という〉を受けることができます。
イ、当社が指定する営業所・窓口においてのキャッシングサービス
ロ、当社が設置した現金自動貸付機〈以下「CD」という〉を利用するキャッシングサービス
ハ、当社の営業所へ郵便または電話で名前・会員番号・生年月日・暗証番号と希望金額を申込むことによって、当社が適当と認めたときは当社より会員の指定口座へ振込む方法によるキャッシングサービス
ニ、当社がオンライン現金自動貸付機の共同利用による現金自動貸付業務を提携した金融機関等の貸付機でカードを利用する方法によるキャッシングサービス
ホ、会員が当社所定の申込書に所定項目を記入し、郵便で申込手続きによるキャッシングサービス - キャッシングサービスの利用可能枠は、当社の定める金額といたします。
- 会員は、当社が指定する提携金融機関等の現金自動貸付機(CD)及び現金自動預払機(ATM)(以下「CD」という)にカードを挿入し、あらかじめ登録済の暗証番号と金額を機械のボタンにより操作し、1 万円単位でキャッシングサービスを受けることができます。この場合利用可能枠は当社が定める金額とします。
第43条(キャッシングサービスの支払方法)
⑴会員は、キャッシングサービス利用借入金を毎月末日に締切り支払約定日に会員があらかじめ指定した方法により支払うものとします。
⑵借入金の支払方法は、当社があらかじめ定めた下記回数、手数料率<貸付利息>によるものとし、会員は下記の条件のうちから利用の都度指定するものとします。
⑶借入金の支払方法は、当社があらかじめ定めた①一括返済方式②元金均等返済方式③元利均等返済方式④元金最終返済方式⑤元利均等残高スライドリボルビング方式等の中から利用の都度指定するものとします。
①一括返済方式【返済約定日(毎月27日)金融機関休日の場合翌営業日】
貸付の種類 極度方式貸付
貸付利率 実質年率17.8%(閏年366日の場合は17.9%)
貸付限度額 1万円~50万円
返済方法 一括返済
返済期間 一ヶ月以内
返済回数 1回
遅延損害金 実質年率14.6%
担保・保証人 不要
手数料 不要(但し、ATM手数料などはお客様のご負担となります)
「利用金額が1万円の場合‥‥‥110円」
「利用金額が2万円以上の場合‥220円」
□利息の計算方法:利用金額×実質年率×日数÷365日(閏年366日)
〈返済例〉
ご利用日 令和5年7月1日
ご利用日 令和5年7月1日
ご利用金額 100,000円
一括返済方式お支払い回数 1回払い
令和5年8月27日 元金 100,000円 利息 2,779円
②元金均等返済方式【返済約定日(毎月27日)金融機関休日の場合翌営業日】 貸付の種類 極度方式貸付
貸付利率 実質年率17.8%(閏年366日の場合は17.9%)
貸付限度額 1万円~50万円
返済方法 元金均等返済
返済期間 36ヶ月以内
返済回数 1・2・3・5・6・10・12・15・18・20・24・30・36回
遅延損害金 実質年率14.6%
担保・保証人 不要
手数料 不要(但し、ATM手数料などはお客様のご負担となります)
「利用金額が1万円の場合‥‥‥110円」
「利用金額が2万円以上の場合‥220円」
□利息の計算方法:利用金額×実質年率×日数÷365日(閏年366日)
〈返済例〉
ご利用日 令和5年7月1日
ご利用日 令和5年7月1日
ご利用金額 100,000円
元金均等返済方式お支払い回数 3回払い
(1回目) 令和5年8月27日 元金 33,334円 利息 2,779円
(2回目) 令和5年9月27日 元金 33,333円 利息 1,007円
(3回目) 令和5年10月27日 元金 33,333円 利息 487円
③元利均等返済方式【返済約定日(毎月27日)金融機関休日の場合翌営業日】
貸付の種類 極度方式貸付
貸付利率 実質年率17.8%(閏年366日の場合は17.9%)
貸付限度額 1万円~50万円
返済方法 元利均等返済
返済期間 96ヶ月以内
返済回数 1・2・3・5・6・10・12・15・18・20・24・30・36・42・48・54・60・72・84・96回
遅延損害金 実質年率14.6%
担保・保証人 不要
手数料 不要(但し、ATM手数料などはお客様のご負担となります)
「利用金額が1万円の場合‥‥‥110円」
「利用金額が2万円以上の場合‥220円」
(注 厳格な審査により、当社が適当と認めた会員についてのみ実行する回数は42・48・54・60・72・84・96回の返済回数
〈返済例〉
ご利用日 平成22年5月1日
ご利用日 平成22年5月1日
ご利用金額 100,000円
元利均等返済方式お支払い回数 3回払い
(1回目) 平成22年6月27日 元金 31,977円 利息 2,793円
(2回目) 平成22年7月27日 元金 33,771円 利息 999円
(3回目) 平成22年8月27日 元金 34,252円 利息 520円
④元金最終返済方式【返済約定日(毎月27日)金融機関休日の場合翌営業日】
貸付の種類 極度方式貸付
貸付利率 実質年率17.8%(閏年366日の場合は17.9%)
貸付限度額 1万円~50万円
返済方法 元金最終返済
返済期間 36ヶ月以内
返済回数 1・2・3・5・6・10・12・15・18・20・24・30・36回
遅延損害金 実質年率14.6%
担保・保証人 不要
手数料 不要(但し、ATM手数料などはお客様のご負担となります)
「利用金額が1万円の場合‥‥‥110円」
「利用金額が2万円以上の場合‥220円」
〈返済例〉
ご利用日 平成22年5月1日
ご利用日 平成22年5月1日
ご利用金額 100,000円
元金最終返済方式お支払い回数 3回払い
(1回目) 平成22年6月27日 元金 0円 利息 2,793円
(2回目) 平成22年7月27日 元金 0円 利息 1,470円
(3回目) 平成22年8月27日 元金 100,000円 利息 1,519円
⑤元利均等残高スライドリボルビング方式(実質年率18.00%)
【返済約定日(毎月27日)金融機関休日の場合翌営業日】
・返済期間・回数:最長4年3ヶ月・最長51回
・遅延損害金:実質年率14.6%
・計算方法:借入残高×貸付利率(実質年率)÷365日(閏年366日)
×利用日数
〈お支払額算出表〉
月末時点の残高 20万円以下 20万円超~
40万円以下 40万円超~
50万円以下
ご返済金額 10,000円 15,000円 20,000円
*担保・保証人・手数料等は不要(但し、ATM手数料などはお客様のご負担となります)
「利用金額が1万円の場合‥‥‥110円」
「利用金額が2万円以上の場合‥220円」
リボルビング払いを指定した場合、締切日(返済約定日)における利用残高に応じて上記リボルビング払い「お支払額算出表」により定められた金額(元利金)を支払うものとします。但し、支払金が上記算出表のお支払金額以下となる場合は、当該支払金全額を一括で支払うものとします。
□計算方法:借入残高×貸付利率(実質年率)÷365日(閏年366日)
×利用日数
〈返済例〉
ご利用日 令和5年7月1日
ご利用日 令和5年7月1日
ご利用金額 100,000円 元利均等残高スライドリボルビング方式
令和5年8月27日 元金 7,190円 利息 2,810円
令和5年9月27日 元金 8,582円 利息 1,418円
令和5年10月27日 元金 8,754円 利息 1,246円
令和6年7月27日 元金 700円 利息 10円
第44条(遅延損害金)
会員が、キャッシングサービス利用による支払いを遅延したときは、遅延した金額に対して支払期日の翌日から支払日に至るまで年14.6%、また、期限の利益喪失の場合は、未払債務(元本分)に対して期限の利益喪失の日の翌日から完済に至るまで年14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第45条(キャッシングのご利用における書面の同意)
- 会員はキャッシングを利用した場合、貸金業法第17条第1項および第18条第1項の書面に代えて貸金業法第17条第6項および第18条3項に基づき、一定期間(毎月1日から毎月末日まで)の貸付および弁済その他の取引状況を記載した書面(電磁的方法によるものを含む。)を郵送その他、甲所定の方法により毎月1回交付すること、また、これに伴い貸付および返済の際に交付する書面の記載事項を簡素化することにあらかじめ同意するとともに、法令その他の改正等があった場合は、第17条および第18条に基づき交付する書面を簡素化し、新規にご利用発生月に限り「NC.JCBカードご利用残高・お支払い明細表」(ショッピング残高がある場合はこれを含める)または「貸付残高・ご返済予定明細表」(新規貸出発生月に限り交付)に代えることに同意します。 なお、甲の預金または貯金の口座に対する払込みにより会員が弁済された場合、会員の請求があった場合のみ受取書面を交付します。
- キャッシング利用に関する書面の記載事項のうち、返済期間、返済回数、返済期日、返済金額等は、当該書面交付後、会員の新規利用、返済、返済方式の変更によって変動する場合があります。
- 会員が前⑴に同意いただけない場合、キャッシングの利用を停止することとなりますので、あらかじめご了承願います。
第 46 条(準用規定)
本規約第1章一般条項は、本章キャッシング条項においても準用できるものとします。第5章 ETC 専用カード条項
第47条(本規約の主旨)
本規約は、会員がETC専用カードを利用する場合について定めたものです。会員は本規約を承認し、別途道路事業者が定める ETCシステム利用規程・ETCシステム利用規程実施細則および関係法令を遵守するものとします。
第48条(定義)
本規約における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。
- 「ETC専用カード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される料金支払いのためのカードをいいます。
- 「会員」とは、株式会社秋田商店会クレジット(以下「当社」という)に対し、NC.JCBカード会員規約(以下「会員規約」という)および本規約を承認のうえ、入会申込をした個人のうち、当社が入会を認めた方をいいます。
- 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社および公社等の道路整備特別措置法に基づく道路管理者のうち、当社がクレジットカード決済契約を締結した有料道路管理者をいいます。
- 「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所において、ETCカード、車載器、および道路事業者設置の路側システムを利用して料金情報の無線通信を行うことにより、通行料金を自動収受するシステムをいいます。
- 「ETCカード」とは車載器に挿入して車載器を作動し、および通行料金支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。
- 「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用のため、車両に設置する通信を行うための装置をいいます。
- 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、車載器との無線通信により料金情報を授受する装置のことをいいます。
第49条(ETC専用カードの貸与と取扱い)
- 当社は、当社の発行するクレジットカードを保有する会員が、当社所定の方法によりETC専用カード発行の申込を行い、当社が適当と認めた方に、当社が発行したクレジットカード(以下「親カード」という)に追加してETC専用カードを発行し貸与します。ETC専用カードを発行された会員は、ETCシステムにおいて親カードの決済機能を利用することができます。
- ETC専用カードの所有権は当社にあり、会員はカードを他人に貸与、譲渡、質入、担保その他の利用はできません。会員規約または本規約の定めにより当社がETC専用 カードの返却を求めた場合、会員はそれに応じるものとします。
- 本条(2)項に違反し、第三者によるETC専用カードの使用が発生したことによる損害は、すべて会員の負担となります。
第 50 条(ETC専用カードの利用方法)
- 会員は、道路事業者所定の料金所において、道路事業者が定める方法で当該料金所を通過することにより、ETC専用カードでの通行料金支払いができるものとします。
- 会員は、本条⑴項の規程に係わらず、道路事業者所定の料金所において、ETC専用カードを提示して通行料金の支払いを行うことができます。
- ETCシステムを利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、ETCシステム利用規程・ETC利用規程実施細則の定めによるものとします。
第51条(ETC専用カード利用代金の支払方法および利用可能枠)
- ETC専用カード利用代金の支払方法は一回払いに限るものとし、会員規約に定めるところに従い、親カードの利用代金を合算して支払うものとします。
- 当社の利用代金の請求は、道路事業者の請求データに基づきます。万一、道路事業者の請求データに疑義がある場合は会員と道路事業者間で解決し、当社への支払い義務は免れないものとします。
- ETC専用カードの利用可能枠は、親カードの利用残高と合算して、当社が審査し決定した枠の範囲内とします。
第 52 条(ETC専用カードの利用・貸与の停止)
- 会員が本規約もしくは会員規約に違反した場合、ETC専用カードもしくは親カードの利用状況が不適切な場合、親カードの有効期限が更新されなかった場合、当社は会員に通知することなく親カードまたはETC専用カードもしくは両カードの利用・貸与の停止、返却などに会員規約第2項の条項に定める措置ができるものとします。
- 会員が親カードを脱会する場合は、ETC専用カードも自動的に利用停止となるものとします。
第53条(ETC専用カードの紛失・盗難等)
- 会員がETC専用カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、ETC専用カードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社にお届けいただきます。
- ETC専用カードの紛失・盗難の場合の責任は、会員規約第 12 条の条項によります。
- ETC専用カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について重大な過失があったものとみなします。
第54条(ETC専用カードの再発行)
ETC専用カードが紛失、盗難、汚破損等によりご利用いただけなくなった場合、会員が当社所定の手続きをとり、当社が再審査のうえ、認めた場合にのみカードを再発行するものとします。
第55条(ETC専用カードの有効期限)
- ETC 専用カードの有効期限は、当社が指定する日とし、ETC専用カード券面に表示した月の末日までとなります。
- 当社はETC専用カードの有効期限までに脱会の申出がなく、かつ当社が引き続き会員として認めた場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)を貸与します。
- 会員は、更新カードの送付を受けたときは、当社が特に指定した場合を除き、旧カードの利用期限の有無に係わらず、会員の責任において、切断する等利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
- ETC専用カードの有効期限前におけるETC専用カード利用に基づく債務の支払いについては、有効期限経過後も会員規約および本規約を適用するものとします。
第56条(カード会社の免責)
当社はETC専用カード利用代金の決裁に関する事項を除いて、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。
第57条(規約の変更)
本規約の変更については、当社が会員に変更内容を通知もしくは新規約を送付した後に、会員がカードを利用した事実をもって、会員が当該変更事項あるいは新規約の内容を承認したものとみなします。
第58条(情報の開示)
会員は、当社が妥当と判断した場合に、道路事業者に対し、必要な範囲で会員の情報を提供することをあらかじめ承諾するものとします。
第59条(その他)
本章に定めのない事項については、会員規約の定めによるものとします。
【ご相談窓口】
⑴商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
⑵本規約についてのお問い合わせ、ご相談並びに支払い停止のお申し出に関する書面(第41条)については下記の株式会社秋田商店会クレジットにご連絡ください。
株式会社秋田商店会クレジット
010-0922
秋田市旭北栄町2番37号
お客様相談室 電話018(865)2400(代表)
営業時間9:30~18:00まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
包括信用購入斡旋業者 登録番号 東北(包)第37号
クレジットカード番号等取扱事業者
登録番号 東北(ク)第18号
貸金業者秋田県知事第(14)第00046号
日本貸金業協会会員 第000990号
<貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。>
(甲が契約する指定紛争解決機関)
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 TEL 03-5739-3861
URL https://www.j-fsa.or.jp/
法令等遵守態勢のための基本方針
当社役職員は、以下に掲げる方針を法令等遵守のための基本方針として遵守するものとする。
1.資金需要者等の利益の保護を重視した適正なサービスの提供
貸金業法その他の関係法令、協会が定めた規則その他の社内規則を遵守し、資金需要者の利益の保護に十分配慮して貸金業に係るサ-ビスを提供し、資金需要者の満足と信頼を獲得する。
2.公正な取引の実施
公正、透明、自由な競争および適正な取引を行い、政治、行政との健全かつ正常な関係を維持する。
3.従業員の労働環境の確保
労働関係法令等を遵守し、従業員の多様性、人格及び個性を尊重するとともに、安全で、働きやすい環境を確保する。
4.コンプライアンス態勢の整備
経営陣は、本条に定める基本方針の実現が自らの役割である事を認識し、その内容を社内に周知徹底するとともに、その実践のために必要な社内態勢を整備する。
5.反社会勢力からの企業防衛
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力とは、毅然とした態度で対決する姿勢を貫き、企業価値を守る。
6.説明責任の実践
資金需要者に影響を与えるような業務変更等が行われる場合は、あらかじめ、情報提供を行うとともに、問い合わせに対し、十分な対応を行う。
電話リレーサービスに関する当社の対応について
当社では以下のとおり、聴覚等に障がいのあるお客さまからの電話リレーサービスを介したお問い合わせに対応いたします。
⑴電話リレーサービスとは、「一般財団法人日本財団電話リレーサービス」に所属する手話通訳者などが通訳オペレーターとして仲介することで、聴覚等に障がいのある方と相手方との意思疎通を可能とするサービスです。
⑵電話リレーサービスのご利用方法
電話リレーサービスのご利用には、事前に利用者登録等が必要です。
詳しくは「一般財団法人日本財団電話リレーサービス」のホームページをご覧下さい。
⑶当社における電話リレーサービスでの対応業務
①緊急を要するお手続き(NC.JCBカードの紛失・盗難)
②事務手続き方法のご案内等
③その他のお問い合わせ(ご意見・ご要望)
⑷当社の電話リレーサービス対応ダイヤル
018(865)2400(9:30~18:00土・日・祝日・年末年始を除く)
改定日令和5年6月30日