会員規約
株式会社秋田商店会クレジット加盟店規約
株式会社秋田商店会クレジット加盟店申込書・加盟店規約・一括加盟店規約への署名または押印は規約内容が適用されることを確認し、承認のうえ申し込みます。
●8ポイント活字の加盟店規約・一括加盟店規約全文は契約締結時にお渡しします
【NC.JCBカード加盟店規約】
第1条(加盟店)
1. 本規約を承認のうえ、株式会社秋田商店会クレジット(以下「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。なお、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を本契約といいます。
2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」という)を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします。当社の承認のないカード取扱店舗で信用販売はできないものとします。
3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見やすいところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。
4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
第2条(信用販売)
1. 加盟店は、下記(1)から(3)に記載したクレジットカードのうち当社が指定するクレジットカード(以下「カード」という)を所持するカード会員(以下「会員」という)がカードを提示して、物品の販売、サービスの提供、その他加盟店の営業に属する取引を求めた場合には本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用販売を行うものとします。
(1)当社が発行するクレジットカード
(2)当社が加盟または提携する組織に加盟している日本国内及び日本国外の会社が発行するクレジットカード
(3)当社と提携関係にある日本国内及び日本国外の会社が発行するクレジットカード
2. 当社の提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、当社からの通知により前項の信用販売を行うカードの範囲も変動するものとします。
3. 加盟店は、商品券・印紙・切手及び当社が別途指定した商品、サービス等については、信用販売を行わないものとします。
4. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うとともに、当社が定める規定、ルール及び指示等(改定された場合は改定後のものを含む)を遵守するものとします。
5. 本規約は、加盟店が店頭において行う販売について適用されるものとし、通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売等、店頭販売以外の態様の取引については、別途契約しなければなりません。
第3条(信用販売の種類)
1. 信用販売の種類は、1回払い・2回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払い・分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)・リボルビング払いとします。
第4条(信用販売の方法)
1. 加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べたうえ、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載の会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、加盟店名、加盟店番号、取扱日付、取扱者名等所定の事項を記入のうえ、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であること、及び写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとします。
2. CAT (クレジットオーソリゼーションターミナル)端末機その他カードの有効性をチェックする機器(以下「CAT等」という)を設置した場合は、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、取扱契約に従い、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認して信用販売を行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCAT等の使用ができない場合は、前項の手続きを行うものとします。但し、この場合は、事前に電話等により当社へ信用販売の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。
3. 売上票に記載できる金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
4. 加盟店は、売上票の金額訂正、分割記載、取扱日付の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄して新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします。
5. 加盟店は、当社所定の売上票以外は使用できないものとします。
但し、当社が事前に承認した売上票については使用できるものとします。また、売上票は加盟店の責任において保管し、他に譲渡はできないものとします。
6. 加盟店は、1回払い・2回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払い・リボルビング払いを行う場合には売上票所定欄にその旨を、分割払いを行う場合には分割払い回数及びボーナス併用の有無を、それぞれ表示のうえ販売するものとします。
7. 1回払いを除く全ての信用販売の種類において、1件についての取扱金額を1万円以上とし、1回あたりの支払額が2,000円を下回らないものとします。
8. ボーナス一括払い・ボーナス2回払いの場合は、1件についての取扱金額を1万円以上とします。
9. 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、及びカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
第5条(不審な取引の通報)
1. 加盟店は、提示されたカードについて、カード名義・提示者の性別・カード発行会社・会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、カードの提示方法に不審がある場合、同一会員が異なる名義のカードを提示した場合、当社が予め通知した偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合または当該取引について日常の取引から判断して異常な大量若しくは高価な購入の申込がある場合には、カードによる信用販売を行うについて当社と協議し、当社の指示に従うものとします。一時に多数の顧客が来店し多数のカード提示があった場合には、特に注意を払うものとします。
2. 前項の場合、当社が当該取引におけるカードの使用状況の報告、カード及びカード発行会社の確認、会員番号とカードの会員名の確認、本人確認等の調査及びカード回収の依頼等の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。
3. 加盟店は、前2項の場合に限らず、当社が会員のカード使用状況など調査協力を求めた場合、それに対して協力するものとします。
4. 加盟店は、当社がカードの不正使用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
第6条(信用販売の円滑な実施)
1. 加盟店は、信用販売を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとする。
4. 加盟店は、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当該会員と当該信用販売の精算について協議し合意した精算方法を当社に連絡するものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員及び当社へ連絡するものとします。
第7条(信用販売限度額)
1. 1回の信用販売限度額は、会員一人当りにつき、税金、送料等を含み1万円以内とします。1回の信用販売限度額とは同一日、同一売場における販売額の総額をいいます。
2. 前項にかかわらず、当社が必要と認めたときは信用販売限度額の引下げを行うことができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。
3. 加盟店は、信用販売限度額引下げの主旨徹底のために当社から要求があったときは、追加約定書を差入れるものとします。
4. 加盟店は、前3項の信用販売限度額を超えて信用販売を行う場合、事前に当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。
第8条(信用販売の責任)
加盟店は、第4条、第5条、第6条、第7条に定める手続きによらず信用販売を行った場合、一切の責任を負うものとし、当社の申出により第14条の規定に従うものとします。
第9条(無効カードの取扱い)
1. 加盟店は、当社から紛失・盗難等の理由により無効を通告されたカードによる信用販売を行わないものとします。
2. 加盟店は、無効カードまたは明らかに偽造・変造と認められるカードの提示を受けた場合、当該カードを預かり、直ちに当社に連絡するものとします。
3. 加盟店は、前2項に違反して信用販売を行った場合、一切の責任を負うものとし、当社の申出により第14条の規定に従うものとします。
第10条(売上債権の譲渡)
1. 加盟店は、第4条に基づく信用販売により会員に対して取得した売上債権(以下「売上債権」という)を信用販売を行った日から15日以内に売上債権の種類別に集計し、種類別に当社所定の売上集計票を添付して当社宛に送付して譲渡するものとします。
但し、売上データギャザリング対応型またはデータキャプチャー対応型のCAT等を使用して信用販売を行った場合には、その取扱契約に基づき売上票の提出を行うものとします。
2. 前項の譲渡期限以降に譲渡された売上債権について、当社が当該売上債権の回収ができなかった場合、及び当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内及び日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡を拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第14条の規定に従うものとします。
3. 加盟店は、信用販売を行った日から2ケ月以上経過した売上債権の譲渡を拒否されても異議を申立てないものとします。
4. 第1項の債権譲渡は、当該売上票が当社に到着したときにその効力を発生するものとします。
5. 加盟店は、売上債権および売上債権を当社に譲渡することにより発生する金銭債権を第三者に譲渡できないものとします。
第11条(商品の所有権の移転)
加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、当社が第12条の規定に基づき当該代金を加盟店に支払ったときに加盟店より当社に移転するものとします。
第12条(支払方法)
1. 当社が譲渡を受けた売上債権の締切日及び加盟店への支払方法は、次の通りとします。
(1)毎月末日に締切り、翌月1 5日に支払うものとします。
但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。
(2)前号の支払いは、各支払日における合計額から第15条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。但し、締切日または支払日の当日が当社または金融機関の休業日の場合には、締切日については翌営業日とし、支払日については前営業日とします。
2. 加盟店が本規約に違反した売上票を当社を譲渡した場合、当社は当該代金の支払いを拒絶できるものとします。
3. 加盟店から提出された売上票の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し調査が完了するまで当社は加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。
第13条(会員との紛議とカード利用代金等)
1. 加盟店は、会員に対して提供した商品またはサービス等に関し、会員との間で紛議が生じた場合、遅滞なく紛議を解決するものとします。
2. 加盟店は、前項の紛議の解決にあたり、会員に対して当該カード利用代金を直接返還しないものとします。
3. 第1項の紛議を理由に会員が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、または会員の当社に対する支払いが滞った場合、当社は紛議が解決するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について遅延損害金は発生しないものとします。
4. 当社から紛失・盗難・不良会員・第三者利用等の理由によりカードの回収を依頼した場合、加盟店はカードの回収に協力するものとします。カードの回収について後日会員と紛議が生じた場合は、すべて当社が責任をもって解決するものとします。
第13条の2(会員との紛議に関する措置等)
1. 加盟店は、会員から当社に紛議が生じた場合、当社に対し、当社の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因について報告するものとします。
2. 加盟店は、前項の報告その他当社の調査の結果、当社が会員の紛議が加盟店の割賦販売法35条の3の7に規定される行為その他法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を、当社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
3. 加盟店は、第1項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法による当社の調査の結果、当社が会員の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して会員の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を、当社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
4. 当社は、前3項の報告その他当社の調査の結果、必要があると認める場合には、加盟店に対し、所要の措置を行うことが出来、加盟店はこれに従うものとします。但し、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。当社が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
①文書若しくは口頭による改善要請
②信用販売の停止
③本契約の解除
第14条(買戻しの特約)
1. 加盟店は、下記のいずれかに該当した場合、当社の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。
(1)当社に譲渡した売上債権にかかる売上票が正当なものでないこと、その他売上票の記載内容が不実不備であった場合
(2)第3条第2項の規定に違反して信用販売を行った場合
(3)第4条、第5条、第6条、第7条に定める手続きによらず信用販売を行った場合
(4)第9条第1項、第2項の規定に違反して信用販売を行った場合
(5)第10条第1項の規定に違反した場合または同条第2項の事態が発生した場合
(6)第12条第3項の調査に対して協力がない場合
(7)第13条第1項の会員との紛議が解決されない場合
(8)会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合
(9)会員が、第6条第4項に定める信用販売の解除を行った場合
(10)その他本規約の規定に違反して信用販売が行われたことが判明した場合
2. 第6条第5項の販売を行った加盟店が会員に対して商品またはサービス等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の商品またはサービス等に相当する代金の支払いを拒否したとき、会員の当社に対する支払いが滞ったとき、または会員が当社に対して当該代金の返還を求めたときは、加盟店は当社の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。
3. 前2項の場合、加盟店は当該売上債権及び他の売上債権の譲渡に伴い生ずる第12条第1項に規定する振込金から買戻し金額を差引充当すること、並びに買戻し金額に不足が生じる場合は次回以降の振込金を順次買戻し金額に充当することを承諾するものとします。
4. 前項の手続きを行ったにもかかわらず、当社が買戻しを請求した日から2ケ月以上を経過した残金がある場合、加盟店は当社の請求によりその残金を一括して支払うものとします。なお、買戻しを請求した日とは当社がロ頭または文書により加盟店に通知した日とします。
第15条(手数料の支払い)
加盟店は当社に対し、カードによる販売代金について、当社所定の料率により計算した手数料と振込手数料を第12条による販売代金支払いの際差し引くものとします。
第16条(加盟料、有料用度品代金)
1. 加盟店は、加盟の申込みに際して、加盟店申込書の提出と共に、当社所定の加盟料相当額及び加盟店となった場合に使用を希望する有料用度品の代金相当額を仮に支払うものとします。
2. 前項により仮に支払った金員は、当社が加盟申込みを承諾した場合はそれぞれの支払いに充当するものとし、加盟申込みを断った場合は加盟店申込書に記載した指定預金口座に振込んで返金するものとします。
第17条(営業秘密等の守秘義務等)
1. 加盟店及び当社は、本契約の履行上知り得た相手方の技術上又は営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」という)を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。
2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3. 加盟店及び当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
4. 加盟店及び当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
5. 本条の定めは本契約終了後も有効とします。
第18条(個人情報の守秘義務等)
1. 加盟店は、加盟店が知り得た会員の個人に関する一切の情報(以下「個人情報」という)を、秘密として保持し、当社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。
2. 前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
(1)加盟店及び当社間でペーパーや電子媒体を媒介にオフラインで交換される当社の会員の個人に関する情報
(2)加盟店が当社から直接受け取った当社の会員の個人に関する情報(申込書等)
(3)当社を経由せず、加盟店が受け取った当社の会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
(4)カードを利用することで加盟店のホストコンピューターに登録される当社の会員の個人に関する情報(取引情報、残高情報等)
3. 加盟店は、個人情報を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当社の支配が可能な範囲を除き個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
4. 加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合は、直ちに、当社に返却するものとします。但し、当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
5. 本条の定めは本契約終了後も有効とします。
第18条の2(クレジットカード番号等の管理)
1. 加盟店は、前条の個人情報の内、クレジットカード番号等(当社がその業務上利用者に付与する割賦販売法第2条第3項第1号に定める番号、記号その他の符号を含む。以下同じ)の滅失・毀損・漏洩等(以下本条及び第19条の2において「漏洩等」という)が生じた場合または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社が判断した場合には、速やかに当社に対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。
2. 加盟店は、クレジットカード番号等の漏洩等が生じた場合または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社が判断した場合には、その発生の日から10営業日以内に、漏洩等の原因を当社に対し報告し、再発防止のための必要な措置(加盟店の従業者に対する必要且つ適切な指導を含むものとする)を講じた上で、その内容を当社に書面で報告しなければならないものとします。
3. 当社は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのクレジットカード番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他当社が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。但し、当社による指導は加盟店を免責するものではありません。 当社が行う措置・指導には以下を含みますが これに限られません。
①当社が指定する監査会社を用いたシステム診断
②信用販売の停止
第19条(再委託の場合の個人情報等の取扱い)
1. 加盟店は、本契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとする。以下同じ)(以下、この委託を受けた第三者を「再委託先」という)には、当社の事前の承認を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し委託先に本規約における加盟店と同様の機密保持義務及び個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。
2. 本条の定めは本契約終了後も有効とします。
第19条の2(再委託の場合のクレジットカード番号等の管理)
1. 加盟店は、再委託先において、クレジット番号等の漏洩等が発生した場合または再委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社が判断した場合に、速やかに再委託先から漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告を受けた上で、当社に対し、速やかに当社での別途定めるところに従い、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。
2. 加盟店は、再委託先においてクレジットカード番号等の漏洩等が生じた場合または再委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社が判断した場合には、再委託先をして、その発生の日から10営業日以内に、漏洩等の原因を加盟店に報告させた上で、再発防止のための必要な措置(再委託先の従業者に対する必要且つ適切な指導を含むものとする)を講じさせるものとし、その内容を当社に書面で報告しなければならないものとします。
3. 当社は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店での漏洩事故等が生じた場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他当社が必要と認める場合には、加盟店に対し、第18条の2第3項と同様の当該措置の改善の要求その他必要な指導を再委託先に行うよう要請できるものとし、加盟店はこの指導要請に従うものとします。但し、当社による指導要請は、加盟店ないし再委託先を免責するものではありません。
4. 加盟店は、本条に定める当社の権利が実現可能となるのに必要となる再委託先の義務を再委託先との契約において定めるものとします。
第20条(再委託先への個人情報の提供)
1. 加盟店は、当社が、加盟店から預託を受けている個人情報を、会員宛の加盟店のサービス提供に関する照会・受付業務に限り、当社が提携する企業(以下「当社の提携企業」という)に提供することに同意するものとします。
2. 当社が個人情報を当社の提携企業に提供する場合は、当社は、当社の提携企業と本規約に定める内容と同様の秘密保持義務を締結するものとします。
第21条(第三者からの申立)
1. 個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、当社の会員を含む第三者から、訴訟上又は訴訟外において、当社に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につき当社に全面的に協力するものとします。
2. 前項の第三者からの当社に対する申立が、第18条3項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、当社が当該申立を解決するのに要した一切の費用を負担するものとします。
3. 本条の定めは、本契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の滅失・毀損・漏洩等に関し、第三者から加盟店又は当社に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
第22条(個人情報安全管理措置)
1. 加盟店は、個人情報の管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という)を設置するものとし、個人情報管理責任者は、加盟店及び再委託先における個人情報(クレジットカード番号等を含む。本条において以下同じ)の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、再委託先の監督等適切な措置を講ずるものとします。
2. 加盟店は、売上票やCAT等およびそれらに記載または記録されている個人情報を本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。また、加盟店は、売上票の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、CAT等にカード情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとします。
3. 加盟店は、個人情報を会員に公表または通知した以外の目的に使用し、または、会員の同意なく第三者に提供・開示・ 漏洩したときには、直ちに当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
4. 当社は、加盟店による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(加盟店が設置するコンピュータその他サーバの脆弱性を含むがこれに限られません)に起因するものと認めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は該当指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含みますがこれに限られません。
①外部の第三者から加盟店が個人情報を保有するコンピューターその他のサーバに侵入されない強固なシステムの整備・改善
②加盟店がオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている暗証番号、セキュリティーコード(CVV2・CVC2)、または当社が指定する情報の廃棄徹底
第23条(解約)
加盟店または当社は、書面により3ケ月前までに相手方に対して予告することにより本契約を解約することができるものとします。
第24条(規約違反)
1. 前条の規定にかかわらず、下記各号のいずれかの事態が発生した場合、当社は本契約を直ちに解除できるものとします。その場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。
(1)加盟店申込書または本規約に定める届出(変更の届出を含む)に記載事項を偽って記載したことが判明した場合
(2)第1条第4項に違反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合
(3)第2条ないし第10条に定める手続によらずに信用販売を行った場合
(4)第5条第3項または第12条第3項に定める当社の調査に対し協力を行わない場合
(5)第7条第3項に規定する追加約定書の提出がなかった場合
(6)第14条の規定に違反して買戻しに応じなかった場合
(7)第16条に規定する加盟料または有料用度品の代金を支払わなかった場合
(8)割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令に違反していることが判明した場合
(9)加盟店が他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明した場合
(10)加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
(11)監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合
(12)自ら振出し若しくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合
(13)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または会社整理、再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産、若しくは競売を申立てられ、または自ら会社整理、再生手続の開始、会社更生手続の開始若しくは破産の申立をした場合
(14)その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(15)加盟店届出の店舗所在地に店舗が実在しない場合
(16)その他本規約に違反した場合若しくは会員からの苦情等により当社が加盟店として不適当と認めた場合
2. 前項各号のいずれかの事態が発生した場合、前項に基づき本契約を解除するか否かにかかわらず、当社は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたかまたは当該事態発生後に生じたかにかかわらず、本契約に基づく債務の全部または一部の支払を保留することができるものとします。この場合、当社は、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、遅延損害金の支払義務を負わないものとします。
3. 第1項各号のいずれかの事態が発生した場合または当社が必要または適当と認めた場合、当社は本規約に基づき、加盟店が負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社が加盟店に対して請求することのできる一切の債権(本契約に基づくものであるか否かは問わない)とを、何らの意思表示を要せず、当然に相当額で相殺することができるものとします。
4. 加盟店は、前条及び第1項により本契約が解約または解除された場合、直ちに加盟店の負担において加盟店標識をとりはずすものとし、未使用の売上票等も含め一切の用度品を直ちに当社へ返却するものとします。その際、加盟料及び有料用度品の代金を返金されなくとも異議ないものとします。
第25条(届出事項の変更)
1. 加盟店は、当社に対して届けている商号、代表者、所在地、カード取扱店舗、連絡先、指定預金口座等加盟店申込書記載事項に変更が生じた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出るものとします。
2. 加盟店は、前項の届出がないために当社からの通知またはその他送付書類、第12条第1項に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。
第25条の2(状況報告)
加盟店は、当社から求められたときは、最新の決算状況及び特定時期の財務状況について、文書その他当社が適当と認める方法により、当社に対し報告を行うものとします。
第26条(規約の変更、承認)
本規約を変更した場合には、当社は加盟店に対して変更内容を通知または新規約を送付します。加盟店がその通知または送付を受けた後において会員に対してカードによる信用販売を行った場合には、 変更事項または新規約を承認したものとみなします。
第27条(反社会的勢力との取引拒絶)
1. 加盟店は、加盟店等、加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
(1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2)暴力団員(暴力団の構成員)
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持、もしくは運営に
協力している企業)
(5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6)社会運動等標榜ゴロ(社会運動等標榜ゴロとは社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
2. 加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社が認めた場合、当社は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社およびカード会社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
3. 加盟店が本条第1項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると当社が認めた場合には、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、債権買取代金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4. 当社は、加盟店が本条第1項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、当両社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
第28条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項については、加盟店は「取扱要領」等当社からの通知に基づく取扱をするものとします。
第29条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本店並びに営業所所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
【加盟店情報の取扱いに関する同意条項】
第1条(加盟店情報の取得・保有・利用)
加盟店およびその代表者並びに加盟申込をした個人・法人・団体およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という)は株式会社秋田商店会クレジット(以下「当社」という)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という)、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、当社の業務、当社事業に係る商品開発もしくは市場調査のために、加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を当社が適当と認める保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟申込時の審査並びに加盟後の管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
(1)加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込み時および変更届出時に届出た情報
(2)加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情報
(3)加盟店のクレジットカードの取扱状況(他社カードを含む)に関する情報
(4)当社が取得した加盟店のクレジットカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6)当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(8)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容について当社が調査して得た内容
(9)破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
第2条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
1. 加盟店は、本契約(申込みを含む)に基づき生じた加盟店に関する客観的事実が、当社の加盟する加盟店情報交換センター(以下、『センター』という。)に登録されること、並びにセンターに登録された情報(既に登録されている情報を含む)が、加盟店に関する加盟入会審査および加盟店契約締結後の管理のため、当該センターの参加会員によって利用されることに同意するものとします。尚、当社が現時点で加盟するセンターは第3条の通りであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を加盟店に通知ないし当社が適当と認める方法で公表することにより、本規約におけるセンターとして追加変更されるものとします。
2. 加盟店は、当社の加盟するセンターに登録されている加盟店に関する情報を、当社が、加盟入会審査および加盟店契約後の管理のために利用することについて同意するものとします。
3. 加盟店は、客観的事実に関する情報が、当社の加盟するセンターを通じて、当該センターの参加会員に提供され、同条1項記載の目的で利用されることに同意するものとします。
4. 加盟店は、客観的事実に関する情報が、第3条で定める共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内で当社の加盟するセンターの参加会員相互によって共同利用されることに同意するものとします。
第3条(当社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲及び目的等について)
名 称 社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター
住 所 〒103─0016 東京都中央区日本橋小網町14─1住友生命日本橋小網町ビル6階
電 話 03─5643─0011
受付時間 月~金曜日 午前10時~午後5時(年末年始等を除きます) ※詳細はお問い合せください。
共同利用の目的
割賦販売法第35条の20及び第35条の21に基づき、割賦販売等に係る取引の健全な発達及び利用者等の利益の保護に資するために行う会員会社による加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査及び取引継続に係る審査等のため
共同利用される情報の範囲
①包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び自由
②個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
③包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は 個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
④利用者等の保護に欠ける行為に該当し、当社・顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実に関する情報
⑤顧客(契約済みのものに限らない)から当社及び会員会社に申し出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為及び当該行為と疑われる情報
⑥行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)、及び当該内容について、 当センター及び当社並びに当センターの会員会社が調査収集した情報
⑦当センターが興信所から提供を受けた倒産情報その他公開された事実の内容
⑧前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)
共同利用の範囲
登録包括信用購入あっせん業者、登録個別信用あっせん業者、立替払取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会員でありかつ当センターの会員会社(参加会員は社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。)http://www.j-credit.or.jp/
登録される期間 登録した日から5年を超えない期間
共同利用責任者 社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター TEL:03─5643─0011
〒103─0016 東京都中央区日本橋小網町14─1住友生命日本橋小網町ビル6階
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 加盟店の代表者は、当社およびセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、当社およびセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
なお、当社開示請求の窓口は次のとおりとします。
お客様相談室 〒010─0922 秋田県秋田市旭北栄町2番37号 電話番号018─865─2400
センターへの情報開示請求の窓口は前条の通りとします。
2. 万一、当社が保有する加盟店情報または当社がセンターに登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には当社は速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
第5条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟店が本契約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、当社が本契約の締結を拒否しあるいは本契約を解除することがあることに同意するものとします。但し、本条は、当社の本契約の締結に関する意思決定の事由を制限するものではありません。
第6条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
1. 加盟店は本契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用することおよびセンターに一定期間登録され、加盟会員が利用することに同意するものとします。
2. 加盟店は当社が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第7条(条項の変更の位置付け及び変更)
1. 本同意条項はNC.JCBカード加盟店規約の一部を構成します。
2. 本同意条項は加盟店に対する通知または当社が適当と認める方法で公表することにより、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。
以上
株式会社秋田商店会クレジット一括加盟店規約
株式会社秋田商店会クレジット加盟店申込書・加盟店規約・一括加盟店規約への署名または押印は規約内容が適用されることを確認し、承認のうえ申し込みます。
●8ポイント活字の加盟店規約・一括加盟店規約全文は契約締結時にお渡しします
<一般条項>
第1条(用語の定義)
本規約において使用する次の用語は、以下の意味を有します。
1.「一括加盟店」とは、本規約を承認のうえ当社に一括処理事業の加盟を申し込み、当社が加盟を承認した法人または個人をいいます。
2.「会員」とは、当社及び当社と提携するカード会社、組織、金融機関等(以下「提携カード会社」という)が発行するクレジットカード・デビットカード・電子マネー等の入会を申し込み、当社及び提携カード会社が入会を認めた法人または個人をいいます。
3.「カード」とは、当社及び提携カード会社が、発行するクレジットカード・デビットカード・電子マネー等及び、提携カード会社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が発行するクレジットカードをいいます。
4.「信用販売」とは、会員がカードを提示することにより加盟店に商品の購入または役務の提供を求め、カードによる決済を行う取引をいいます。
5.「オーソリゼーション」とは、加盟店が信用販売を行う際に、事前に当社の承認を得るために行う、カードの信用照会をいいます。
6.「カード番号等」とは、カード番号、有効期限、暗証番号またはセキュリティコードをいいます。
7.「実行計画」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した、カード情報等の保護、カード偽造防止対策またはカード不正使用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめたクレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画であって、その時々における最新のものをいいます。
8.「売上票」とは、当社が加盟店に交付する加盟店が信用販売した際に作成する商品等代金額等当社所定の事項を記入する帳票をいい、「売上集計票」とは、これに売上票を添付して、加盟店が当社に対し商品等代金の立替払いを請求するために当社が加盟店に交付する帳票をいいます。
9.「信用照会端末機」とは、CAT(クレジット・オーソリゼーション・ターミナル)、CCT(クレジット・センター・ターミナル) 等、カードの有効性を照会するためのカード信用照会端末機をいいます。
第2条(カード取扱店舗)
1.加盟店は信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」といいます)を指定してあらかじめ当社に届け出、当社の承認を得るものとします。カード取扱店舗の追加・取消についても同様とします。
2.加盟店は当該カード取扱店舗内外の見易いところに当社の定める加盟店標識を掲示するものとします。
第3条(取扱商品)
1.加盟店は、以下の商品を取り扱うことはできないものとします。
⑴ 公序良俗に反するもの。
⑵ 銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・医薬品医療機器等法・不正競争防止法・商標法等法令の定めに違反するもの。
⑶ 第三者の著作権・肖像権・知的財産権等を侵害する恐れがあるもの。
⑷ 偽造品・模造品・模倣品等。
⑸ その他、当社が不適当と判断したもの。
2.当社は、加盟店が前項に違反している疑いがあると認めた場合、加盟店の資格を取消し、または本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。また、加盟店は当社が当該商品の調査の協力を求めた場合、これに対し遅滞なく協力するものとします。
3.加盟店は、旅行商品・酒類・米類等、販売にあたり許認可を得るべき商品を取り扱う場合は、あらかじめ当社にこれを証明する関連証書類を提出し、当社の承認を得るものとします。
4.加盟店は本規約に基づく信用販売に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面ならびに信用販売方法について、割賦販売法・資金決済法・特定商取引法・景品表示法・消費者契約法およびその他の法令等を遵守するものとします。
5.加盟店は、商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券・有価証券等を取り扱うことはできないものとします。但し、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。
6.加盟店は、サービス・役務の提供でその代金を前払いする方式の商品を取り扱うことはできないものとします。但し、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。この場合、会員がサービス・役務提供の契約期間中に中途解約の請求を申し出たとき、および未経過料金の返金を申し出たときについては、加盟店がその全責任をもって対応するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。なお、会員に対する返金処理については、当社所定の方法によるものとします。
第4条(支払区分)
1.加盟店が取り扱うことができる信用販売種類は、1回払い・2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払いとします。但し、信用販売の種類及び分割払いの指定支払回数については、当社及び提携カード会社の取扱規程に準ずるものとします。
2.海外で発行されたカードについては 1 回払いのみの取扱とします。
第5条(信用販売の方法)
1.加盟店は会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合は、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に定める手続きにより、会員に対し信用販売を行うものとします。
⑴ カードの真偽および有効期限が経過していないことを確認すること。
⑵ オーソリゼーションまたはカードの無効通知との照合により、カードの有効性を確認すること。
⑶ 第6条に基づき当社にオーソリゼーションを求め、承認番号を得ること。
⑷ 売上票に、カード番号、有効期限、会員氏名、売上日、売上金額、支払区分、加盟店名、加盟店番号、承認番号(第6条第2項本文の場合を除く)等所定の事項を印字または記入すること。
⑸ カードの提示者とカードの名義人との同一性の確認をすること。但し、当該同一性は当社が認めた信用照会端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定、または、会員に署名を徴求しカードの署名と売上票の署名の同一の判定によって確認するものとします。
2.加盟店はカードの提示者がカードの名義人本人以外の不正使用と思われる場合(提示したカードが無効とされた場合に次々と別のカードを提示する場合、売上票に印字されたカード番号、有効期限、または、カード名義人の表示がカード券面上の表示と一致しない場合等をいうが、これらの場合に限定されない)には、信用販売を行う前に当社にその旨を連絡し、その指示に従うものとします。
3.売上票に記載できる金額は当該販売代金(税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替え、過去の売掛金の精算を含めることはできません。なお、加盟店は会員に対し売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはいけないものとします。
4.前項の場合、売上票の金額訂正、売上金額の分割記載、売上日と異なる日付記載等はできません。
5.加盟店は信用販売を行った場合、直ちに商品、サービス等を会員に引き渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引き渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡時期等を通知するものとします。
6.当社が認めた信用照会端末機を設置した場合は、当該端末機を用いて信用販売を行うものとし、その使用規約ならびにその取扱いに関する契約の定めるところに従い、善良なる管理者の注意をもって当該端末機のみを用いて信用販売を行うものとします。
7.前項の信用照会端末機の故障等による障害発生時においては、当社所定の売上票を使用して信用販売を行うものとします。
8.加盟店は、当社に対し、信用照会端末機、カード用印字機の設置を申し込むことにより当社から信用照会端末機、カード用印字機を購入または無償で貸与を受けることができます。
9.第12条の定めにかかわらず、加盟店が売上票を保管している場合であって、加盟店に当社から売上票の提出依頼をした場合には、加盟店は15日以内に提出するものとします。
第6条(信用販売限度額)
1.加盟店は、全ての信用販売について当社の承認番号を得るものとします。
2.前項の定めにかかわらず、当社が加盟店に対しあらかじめ信用販売限度額を設定した場合には、加盟店は、当該信用販売限度額の範囲内の取引については、承認番号を得る必要はないものとします。この場合の信用販売限度額とは、カードの種別にかかわらず、会員1人あたり、税金、送料等を含め、同一日、同一売場における販売額の総額をいいます。
3.当社は、当社が必要と認めたときは前項の信用販売限度額を変更することができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。
4.加盟店は会員から前二項の信用販売限度額を超えて信用販売の要求があった場合は、第1項の定めによるものとし、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記載するものとします。
5.第5条第7項の場合、信用販売の金額、および信用販売限度額の設定の有無にかかわらず、全ての信用販売について事前に当社に承認番号を求め、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記載するものとします。
第7条(差別待遇の禁止)
加盟店は有効なカードを提示した会員に対し正当な理由なく信用販売を拒絶し、または現金払いや他のカードの利用を要求したり、現金客と異なる代金・料金を請求する等、会員に不利となる取扱いをすることはできません。
第8条(無効カードの取扱い)
1.加盟店は当社から紛失・盗難などの理由により無効を通告されたカードおよび明らかに偽造・変造・模造と思われるカードでは、信用販売を行わないものとし、当該カードを保管の上直ちに当社にその旨連絡するものとします。
2.加盟店が、前項に違反して信用販売を行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとします。
3.紛失・盗難されたカードまたは、偽造・変造・模造されたカードの不正使用に起因して信用販売が行われ、当社が調査の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。また、当社から要請があった場合、加盟店は、加盟店が所在する所轄警察署等へ当該不正使用に関する被害届を提出するものとします。
第9条(カード番号等の取扱いの制限)
加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取り扱ってはならないものとし、加盟店で保有する機器、ネット
ワークにおいては、カード番号等を電磁的に保存、処理、通過させないものとします。
第10条(カード番号等の適切管理措置)
1.加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置またはそれと同等以上の措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏洩、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。
2.第9条の定めにかかわらず、加盟店がカード番号等を電磁的に保存、処理、通過させる場合は、前項の目的を達成するため、加盟店はPCI DSS準拠の措置、または当社が認めたこれと同等の措置を講じなければならないものとします。
3.前項の規定にかかわらず、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、カード番号等の漏洩、滅失または毀損の防止のために特に必要があると当社が認めるときには、当社は、加盟店が講じた措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第11条(カード番号等の取扱いの委託基準)
カード番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、加盟店は、以下の基準に従わなければならないものとします。
⑴ カード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下「受託者」という。)が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
⑵ 受託者に対して、第10条第1項および第2項の義務と同等の義務を負担させること。
⑶ 受託者が第10条第2項で定めるカード番号等の適切管理措置を講じなければならない旨、および、第10条第3項に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
⑷ 受託者におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的に、または必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。
⑸ 受託者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
⑹ 受託者が加盟店から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じた場合、第24条各項に準じて、受託者は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
⑺ 加盟店が受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し第26条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
⑻ 受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
第12条(立替払いの請求)
1.加盟店は、信用販売により取り扱った売上票を支払区分毎に取りまとめ、毎月15日、末日に売上集計票により集計しその翌日に当社へ提出するものとしま す。但し応当日が当社の休業日にあたる場合は、その前営業日とします。
2.会員の利用日から2か月以上を経過したのちに当社に到着した売上票は無効とします。
第13条(信用販売代金の立替払い)
当社は、第12条の売上票に基づいて16日提出分はその月の末日に、1日提出分はその月の15日に第14条で定める手数料その他加盟店が負担すべき費用を差し引いた金額を、加盟店の指定口座へ振り込みにより支払うものとします。但し応当日が金融機関休業日にあたる場合は、その前営業日とします。
第14条(加盟店手数料)
1.加盟店はカードによる信用販売総額(税金、送料等を含む)に対し、別途当社の定める手数料を支払うものとします。
第15条(信用販売の取消)
1.加盟店は、会員から信用販売の取消を受け付けた場合には、当社所定の方法により当該信用販売の取消処理を行うものとします。
2.前項により取り消した信用販売にかかる立替払い金を既に当社が加盟店に支払い済の場合は、加盟店は当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。この場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
3.本条第1項の場合、加盟店は会員に対し現金による返金は行わないものとします。
第16条(加盟料・加盟店標識代金等)
加盟店は当社に加盟を申し込み、当社が加盟を認めたときに所定の加盟料を支払うものとします。但し、加盟料には加盟店標識、カード用印字機等の代金は含まれないものとします。
第17条(商品の所有権の移転)
1.加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、加盟店が第13条の規定に基づき当社から加盟店あてに支払いが行われた時に加盟店から当社に移転するものとします。但し、第15条および第21条により信用販売が取消しまたは解除された場合、立替払いに関わる商品の所有権は、加盟店が立替払い金を当社に返金したときに、加盟店に戻るものとします。
2.加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用により、会員以外のものに対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し立替払いした場合には、信用販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします。この場合にも前項但し書きの規定を準用するものとします。
第18条(会員との紛議)
1.加盟店は、信用販売において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他法令に違反する取引、および当社が会員の利益の保護に欠けると判断する取引をしてはならないものとします。また、加盟店はこれらの取引を防止するために、および、会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制を整備するものとします。
2.加盟店は、信用販売を行った物品、提供したサービスについて会員との紛議が発生した場合は、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当社および会員の損害については加盟店が補償するものとします。
3.前項の紛議において会員が会員の所属する提携カード会社等に支払停止の抗弁を申し出た場合、当社は加盟店に通知するとともに、当該金額の支払いは以下の通りとします。
⑴ 当該金額が支払い前の場合は、当社は当該金額の支払いを留保または拒絶できるものとします。
⑵ 当該金額が支払い済の場合は、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。
⑶ 当該抗弁事由が消滅した場合は、当社は加盟店に当該金額を支払うものとします。
4.加盟店は紛議の解決にあたり当社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返金しないものとします。
第19条(会員からの苦情の対応)
1.会員が会員の所属する提携カード会社に対して加盟店に関する苦情を申し入れ、当該提携カード会社よりその旨の連絡を受けた当社が、当該苦情の内容が第3条第4項に違反する加盟店の行為と認めた場合、当社は加盟店に対し調査を行うことができるものとし、加盟店は当該調査に協力するものとします。
2.加盟店は、当社が前項の調査に基づく事実を当該会員の所属する提携カード会社に報告することに同意するものとします。
3.本条第1項の調査に基づき、当社が加盟店に対し改善を申し入れた場合、加盟店は当該申し入れに従うものとします。
第20条(支払いの拒絶・留保)
1.加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して信用販売を行ったことが判明した場合は、当社は当該金額の支払いを拒絶できるものとします。
⑴ 本規約または加盟店が当社と締結している他の契約等に違反して信用販売を行った場合。
⑵ 売上票が正当でない場合、または売上票の内容が不実である場合。
⑶ 売上票の汚損、破損等により、売上票記載事項の全部または一部の読み取りができない場合。
⑷ 加盟店の請求内容に誤りがあり、当社が会員に請求できない売上データがあった場合。
⑸ 当社の承認番号を必要とする場合において、加盟店が当社の承認番号を得ないで信用販売を行った場合。
⑹ 第18条に関わる問題が生じた場合において、加盟店、提携カード会社、または当社が会員から当該金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れ
を受けた場合。
⑺ 第5条第9項に定める期間内に、当社が求める売上票を提出しなかった場合。
⑻ 加盟店(役員、従業員およびその関係者を含む)が保有するカードを使用して信用販売を行った場合であって、当社が不適当と判断した場合。
2.加盟店が行った信用販売について当社が調査の必要があると認めた場合、当社はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします。
3.前項による当社の調査完了後、当社が支払いを相当と認めた場合、当社は加盟店に対し当該金額を支払うものとします。この場合、当社が加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないことに、加盟店は異議を申し立てないものとします。
第21条(買戻しの特約)
1.第20条第1項に該当し、当社が加盟店に対する支払いの拒絶を行える場合であって、当該金額が加盟店に対し支払い済のものについては、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。
2.万一加盟店が当社に対し当該金額を返金しない場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
第22条(情報の管理・守秘義務)
1.加盟店は、業務上知り得た当社の営業上の秘密等一切の情報を責任を持って管理するものとし、本規約に定める以外の用途に利用したり、第三者に開示・漏洩してはならないものとします。
2.加盟店が前項に定める責務を怠り、会員および当社が損害を被った場合は加盟店はその全責任を負うものとします。
第23条(個人情報の取扱い)
1.本規約で「個人情報」とは、加盟店が加盟店業務を通じて取得した会員その他利用者の一切の情報で、氏名、生年月日等当該利用者を特定できる情報とこれに付随して取り扱われるカード番号等会員その他利用者の情報をいうものとします。
2.個人情報の利用は、業務上必要な範囲であって、法令および本規約等において定める範囲に限定するものとします。
3.個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲において、客観性、正確性および最新性を保持するものとします。
4.加盟店は、加盟店業務遂行の過程で知り得た個人情報を開示・漏洩してはならないものとし、個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
5.加盟店は、加盟店および業務委託先における個人情報の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、業務委託先の監督等適切な措置を講じるものとします。
6.加盟店は、カードの暗証番号・セキュリティコード(CVV2、CVC2)については、たとえ暗号化したとしても、一切保管・保持してはならないものとします。
7.個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏洩等の危険に対し、合理的な安全対策を講じるものとします。また、当社は加盟店に対して個人情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は当社が指定した基準を遵守するものとします。
8.情報媒体の引渡しにあたっては、その場所および担当者を特定するものとし、情報媒体の搬送・送付は、安全で確実な方法によるとともに、露出せぬよう封緘・施錠を確実に行うものとします。
9.第三者への個人情報の提供は、以下のいずれかの場合に限るものとし、提供に際しては守秘義務について十分配慮するものとします。
⑴ 当該個人が書面により事前に同意している場合。
⑵ 業務上必要があり当該利用者等の保護に値する正当な利益が侵害されるおそれのない場合であって当社の書面による事前の同意があるとき。
⑶ 各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合。
10.当社は、加盟店に漏洩等の事故が発生したと判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して事故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに協力するものとします。
第24条(カード番号等の漏洩等の事故時の対応)
1.加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします。
⑴ 漏洩、滅失または毀損の有無を調査すること。
⑵ 前号の調査の結果、漏洩、滅失または毀損が確認されたときは、その発生期間、影響範囲(漏洩、滅失または毀損の対象となったカード番号等の特定も含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること。
⑶ 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
⑷ 漏洩、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し、または影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
2.前項柱書の場合であって、漏洩、滅失または毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
3.加盟店は、本条第1項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
⑴ 本条第1項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
⑵ 本条第1項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果
⑶ 本条第1項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
⑷ 本条第1項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
⑸ 前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
4.加盟店または受託者の保有するカード番号等が漏洩、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第1項第4号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。
第25条(不正使用等発生時の対応)
1.加盟店は、その行った信用販売につき、不正使用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
2.加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
第26条(調査)
1.以下の各号のいずれかの事由があるときには、当社は、自らまたは当社が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
⑴ 加盟店または受託者においてカード番号等が漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じたとき。
⑵ 加盟店が行った信用販売について不正使用が行われ、またはそのおそれがあるとき。
⑶ 加盟店が本規約第3条第4項、第5条、第9条、第10条、第11条、第18条第1項、第24条、第25条、第27条または第34条のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
⑷ 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2.前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
⑴ 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
⑵ カード番号等の適切な管理または不正使用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
⑶ 加盟店もしくは受託者またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
⑷ 加盟店または受託者においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3.前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4.当社は、本条第1項第1号または第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができるものとします。但し、本条第1項第1号に基づく調査については、加盟店が第24条第1項第1号および同項第2号に定める調査ならびに同条第3項第1号および同項第2号に定める報告に係る義務を遵守している場合、本条第1項第2号に基づく調査については、加盟店が第25条第1項 に定める調査および第2項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りでない。
第27条(是正改善計画の策定と実施)
1.以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
⑴ 加盟店が第10条第2項、第3項もしくは第11条の義務を履行せず、または受託者が第11条第2号もしくは 同条第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。
⑵ 加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれがある場合であって、第24条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。
⑶ 加盟店が第5条に違反し、またはそのおそれがあるとき。
⑷ 加盟店が行った信用販売について不正使用が行われた場合であって、第25条の義務を相当期間内に履行しないとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店に対し、その是正改善を図るために措置を講ずることが必要であると当社が認めるとき。
2.当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第28条(遅延損害金)
加盟店は、本規約に定める債務の支払いを遅延した場合には、当該債務の金額に対し支払日の翌日から実際に支払いのあった日までの日数に応じて、原則として年利率14.60%の割合で遅延損害金を当社に支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割り計算とします。
第29条(損害賠償等)
1.加盟店が以下の事由により当社に損害を生じせしめた場合は、当社はその損害を請求できるものとします。
⑴ 本規約に違反した場合。
⑵ 公序良俗に反するなど加盟店として不適当な行為により当社の名誉を著しく傷つけ、あるいは金銭的損害を与えた場合。
2.他のカード会社が加盟店の信用販売に関連し、当社に罰金、反則金等を課し、その事由が加盟店側に起因するものと当社が認めた場合、加盟店は当社の請求により、当該罰金、反則金等と同額を当社に支払うものとします。
3.加盟店は、加盟店または業務委託先が第23条および第24条に違反することにより当社、他のカード会社、または会員に損害を生じせしめた場合には、これにより当社、他のカード会社、または会員が被った損害等を賠償する義務を負うものとします。
⑴ カードの再発行に関わる費用。
⑵ 不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用。
⑶ カードの不正使用による損害。
⑷ 当該事故の損害賠償、罰金として、他のカード会社等、またはその他第三者から当社が請求を受けた費用。
⑸ 上記⑴〜⑷の解決に要した弁護士費用等の間接的な費用。
第30条(不正使用被害の負担)
1.加盟店は、第5条第1項第5号の定めに拘わらず、提示されたカードがICカード(ICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードを含む)である場合において当社が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定によることなく信用販売を行った場合、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る債権譲渡代金の支払を拒み、または支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2.当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が当社が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定によることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって「当社が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3.本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
第31条(地位の譲渡等の禁止)
1.加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.加盟店の当社に対する債権は、第三者に譲渡できないものとします。
3.加盟店は、売上票・売上集計票等を本規約に定める以外の用途に利用してはならないものとします。また、これらを第三者に利用させてはならないものとします。
第32条(業務処理の委託)
1.加盟店は、加盟店の業務処理を第三者に委託する場合には、その委託内容および当該委託先に関する情報等を事前に書面により当社に届け出、その承認を得るものとします。
2.加盟店は、前項に定める委託先に当該委託内容に関わる業務処理を第三者に再委託させてはならないものとします。但し、加盟店が再委託(数次的委託を含む)の必要があると認めた場合には、その委託内容および当該再委託先に関する情報等を事前に書面により当社に届け出、その承認を得るものとします。
3.加盟店は前二項に定める委託先、および再委託先(以下総称して「業務委託先」といいます)に本規約内容を遵守させ、業務委託先の一切の責任を負うものとします。
第33条(支払区分の解約ならびに変更)
当社および加盟店が、事情により2回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・分割払い販売の取扱いを解約、ならびに取扱方法を変更する場合は、書面により3か月前までに相手方へ通知するものとします。
第34条(届け出事項等の変更)
1.加盟店は、当社に届け出た以下の各号の事項につき変更が生じたときには、その旨および変更後の当該各号に掲げる事項を当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出なければならないものとし、当社はその適格性について審査を行うものとします。
⑴ 加盟店の店舗名称、店舗所在地および電話番号
⑵ 加盟店の契約者が個人である場合には、当該個人の氏名、生年月日、住所、および電話番号
⑶ 加盟店の契約者が法人である場合には、当該法人の名称、住所、電話番号、法人番号、および代表者またはこれに準ずる者の氏名、住所、生年月日
⑷ 加盟店の振込指定口座
⑸ 加盟店の取扱商材および販売方法または役務の種類および提供方法
⑹ 加盟店に設置する端末機のICカード対応状況、加盟店で保有する機器、ネットワークにおけるカード番号等の保持状況等の加盟店が講じるカード番号等の適正な管理、受託者指導、および不正使用防止に係る措置に関する事項
⑺ 特定商取引法による行政処分を受けたことの有無、およびその内容
⑻ 消費者契約法違反の行為を理由とした民事上の訴訟を提起され敗訴判決を受けたことの有無、およびその内容
⑼ 第18条第1項に定める体制の整備の状況
⑽ 前各号に掲げるもののほか加盟店が加盟申込時に当社に届け出た事項
2.指定口座名義は原則加盟店申込者と同一の名義を指定するものとし、異なる名義の口座を指定する場合は事前に所定の書面を当社に提出し、その承認を得なければならないものとします。
3.加盟店は、第10条第2項で定めるカード番号等の適切管理措置を変更しようとする場合には、あらかじめ当社と協議しなければならないものとします。
4.当社は、加盟店に対し、本条第1項第5号から第10号、および別に指定する事項につき、必要に応じて随時、報告を求めることができるものとします。
5.本条第1項第1号から第3号の届け出がないため、当社からの通知、送付書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常加盟店に到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
6.本条第1項第4号の届け出がないため、当社から加盟店への支払いが行えなかった場合であっても通常支払われるべき時期に支払われたものとみなします。
第35条(退会)
1.加盟店または当社は、書面により3か月前までに相手方に通知することにより退会し、または退会させることができるものとします。
2.前項の定めにかかわらず、直近1年間において信用販売の取り扱いがない加盟店については、当社は、第36条第1項の定めを準用し、いつでも直ちに加盟店の資格を取消すことができるものとします。
第36条(再審査・資格取消)
1.加盟店は当社が必要と認めるときには、その適格性について再審査を受けるものとし、特に以下の事項に該当する場合は、当社はいつでも加盟店の資格を取消し、直ちにその旨を加盟店に対し書面により通知するものとします。
⑴ 本規約に違反したとき。
⑵ 他のクレジットカード会社との取引に関わる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明したとき。
⑶ 加盟店申込書に虚偽の申請があったことが判明したとき。
⑷ 他の者に代わって立替払いの請求をしたとき。
⑸ 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止になったとき。
⑹ 差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。
⑺ 本項⑸ ⑹のほか加盟店、加盟店の代表者本人、または加盟店の代表者が経営もしくは代表する他の加盟店、店舗、法人等の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき、または第3条第1項および第4項に定める法令等に違反したとき。
⑻ 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき。
⑼ 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。
⑽ 加盟店による信用販売のうち、紛失・盗難・偽造、および無効カードによる不正使用、または会員の換金目的による信用販売の割合が高いと当社が判断したとき。
⑾ 監督官庁から営業の取消または停止処分を受けたとき。
⑿ 本規約第45条の当社が加盟する加盟店信用情報機関に登録された情報等に基づき、当社が加盟店として不適格と総合的に判断したとき。
⒀ その他、会員などからの苦情や当社の調査の結果に基づき当社が加盟店として不適当と判断したとき。
2.前項の場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。また当社は第13条に定める振込金の支払いを留保できるものとします。
第37条(退会・資格取消に伴う加盟店の義務)
1.第35条に基づき加盟店が当社から退会した場合、または第36条に基づき資格取消を受けた場合、加盟店は直ちに加盟店契約を前提とした商品告知・取引誘引行為を中止し、信用照会端末機・売上票・売上集計票・加盟店標識等当社が加盟店に貸与した取扱関係書類および販売用具の全てを当社に返却するものとします。また、取扱店舗に掲げた加盟店標識を直ちに取り外すものとします。この場合であっても、加盟料・加盟店標識代金等、加盟店が支払った代金は返金されないものとします。
2.信用照会端末機を設置している場合には、端末機の使用規約およびその取扱いに関する規定に従うものとします。
3.信用照会端末機が紛失及び加盟店の責めに帰すべき事由により破損し、使用可能な状態で返却ができない場合は、加盟店は、当社に当社所定の違約金を支払うものとします。
4.本条第1項の場合において、第12条、第13条、第18条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、第28条および第29条は、引き続き有効なものとします。
第38条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.加盟店(加盟店の親会社・子会社等の関係会社、およびそれらの役員、従業員等を含む)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
⑴ 暴力団
⑵ 暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
⑶ 暴力団準構成員
⑷ 暴力団関係企業
⑸ 総会屋等
⑹ 社会運動等標榜ゴロ
⑺ 特殊知能暴力集団等
⑻ 前記⑴ないし⑺の共生者
その他前記⑴ないし⑻に準ずる者
2.加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の⑴ないし⑸のいずれにも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑸ その他前記⑴ないし⑷に準ずる行為
3.当社は、加盟店が前2項に違反している疑いがあると認めた場合には、加盟店の資格を取消し、または本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。信用販売を一時停止した場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
4.加盟店が本条第1項、または第2項のいずれかに該当した場合、または本条第1項、または第2項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、加盟店による信用販売を継続することが不適切であると当社が認めるときは、当社は、直ちに加盟店の資格を取消しできるものとします。この場合、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第39条(本規約に定めのない事項)
加盟店は本規約に定めのない事項については、当社の別に定める取扱要領等に従うものとします。
第40条(準拠法)
本規約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとします。
第41条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第42条(規約の改定ならびに承認)
本規約を改定した場合は当社は新規約を加盟店に通知または適宜の方法により公表します。加盟店がその通知を受けた後、または公表された後に会員に対し信用販売を行った場合には、新規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等については新規約が適用されるものとします。
<個人情報等の取扱いに関する条項>
第43条(加盟店・加盟店申込者等の個人情報の取得・保有・利用・預託)
1.加盟店または加盟店申込者およびそれらの代表者(以下これらを総称して「加盟店申込者等」といいます)は、以下⑴から⑼に記載する加盟店申込者等に関する情報のうち、個人情報保護法により保護の対象となるもの(以下「加盟店申込者等の個人情報」といいます)の取扱いについて、第2項以降に定める内容に同意するものとします。
⑴ 加盟店申込書に記載した法人名・法人所在地・加盟店屋号・業種・店舗所在地・電話番号・預貯金口座名義・預貯金口座番号等
⑵ 加盟店申込書に記載した代表者氏名・代表者住所・代表者生年月日等の個人情報
⑶ 加盟申込みにかかる事実
⑷ 本規約により発生した客観的な取引事実に基づく情報
⑸ 加盟申込日、加盟日等の加盟申込みまたは加盟に関する情報
⑹ 第34条に基づき加盟店が届け出た事項
⑺ 当社が適正な方法で公的機関またはそれに準ずる機関より取得した情報
⑻本規約または加盟申込み以外の当社との間の契約または申込みにより取得した加盟店申込者等の属性情報および取引情報
⑼加盟店申込者等の本人確認書類、および加盟店代表者等を確認するために取得した書類からの情報
2.加盟店申込者等は、当社が加盟店申込者等の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。
⑴ 加盟店入会審査、加盟店の再審査・管理業務
⑵ 当社が本規約に基づいて行う業務
3.加盟店および加盟店の代表者は、当社が加盟店および加盟店代表者の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。
⑴ 当社の宣伝物の送付、当社加盟店等の営業案内等の送付
4.加盟店および加盟店の代表者は、当社が加盟店および加盟店代表者の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、広告宣伝を目的として、加盟店申込書に記載された店舗名、所在地、電話番号、業種等の加盟店情報を当社のホームページ等へ掲載することに同意するものとします。
5.加盟店申込者等は、当社が本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加盟店申込者等の個人情報を当該委託先に預託することに同意するものとします。
第44条(加盟店申込者等の信用情報の登録・利用および共同利用の同意)
1.加盟店申込者等は、当社が第45条に掲げる加盟店信用情報機関に照会し、登録されている情報を共同利用の目的の範囲で、利用することに同意するものとします。
2.加盟店申込者等は、第45条に掲げる加盟店信用情報機関に登録される情報(以下「登録される情報」といいます)が第45条に掲げる期間登録され、加盟店 信用情報機関の加盟会員により共同利用の目的のために利用されることに同意するものとします。
3.加盟店申込者等は、登録される情報が正確性・最新性の確保のために必要な範囲内において、加盟店信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供され、利用されることに同意するものとします。
第45条(当社が加盟する加盟店信用情報機関、窓口および共同利用について)
名称
日本クレジットカード協会加盟店信用情報センター
住所
郵便番号:105-0004
東京都港区新橋 2-12-17
新橋I-Nビル1階
東京都港区新橋 2-12-17
新橋I-Nビル1階
電話番号
03-6738-6621
受付時間
月曜日~金曜日(祝日、年末・年始は除きます)
午前10時~正午/午後1時~午後4時
午前10時~正午/午後1時~午後4時
共同利用者の範囲
日本クレジットカード協会加盟各社のうち日本クレジット
カード協会加盟店信用情報センターを利用している各社(参加会員は下記のホームページに掲載してい ます。)
http://www.jcca-office.gr.jp/
カード協会加盟店信用情報センターを利用している各社(参加会員は下記のホームページに掲載してい ます。)
http://www.jcca-office.gr.jp/
登録される情報
当社に届け出た加盟店の代表者の氏名・生年月日・住所等の個人情報
加盟店名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報
会員が加盟店情報を利用した日付
加盟店名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報
会員が加盟店情報を利用した日付
登録される期間
当センターに登録されてから5か年を超えない期間(但し会員が加盟店情報を利用した情報については 6 か月を超えない期間)
共同利用の目的
上記共同利用の範囲に記載された会社による不正取引の排除・消費者保護・安全安心なクレジットカード取引の確保のための加盟店入会審査、加盟店契約締結後の管理、その他加盟店契約継続の判断の場合および加盟店情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等
名称
一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」)
住所
郵便番号:103-0016
東京都中央区日本橋小網町 14-1
住友生命日本橋小網町ビル
東京都中央区日本橋小網町 14-1
住友生命日本橋小網町ビル
電話番号
03-5643-0011
受付時間
月曜日~金曜日
午前10時~午後5時
(年末年始等を除きます)
※詳細はお問い合わせください。
午前10時~午後5時
(年末年始等を除きます)
※詳細はお問い合わせください。
共同利用者の範囲
協会会員であり、かつ、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」)である、包括信用購 入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及び JDM センター
※JDM 会員は、下記の協会ホームページに掲載しています。
http://www.j-credit.or.jp/
※JDM 会員は、下記の協会ホームページに掲載しています。
http://www.j-credit.or.jp/
登録される情報
(別掲)
登録される期間
登録日または必要な措置の完了日(講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了した日)、契約の解除日から5年を超えない期間
① 包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
② 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情発生防止及び処理のために講じた措置の事実及び事由
③ 包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実と事由
④ 利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑤ 利用者等(契約済みのものに限らない)から JDM 会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報
⑥ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
⑦ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるクレジットカード情報漏えい等の事故が発生又は発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由
⑧ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店におけるクレジットカードの不正使用の発生状況等により、当該加盟店による不正使用の防止に支障が生じ又は支障が生ずるおそれがあると認められた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由
⑨ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がクレジットカード番号等の適切な管理の為に必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報
⑩ 上記7から8に関して、当該加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由
⑪ 上記2及び10の措置の指導に対して、当該加盟店が従わない若しくは法令が求める基準に適合することが見込まれないことを理由にクレジットカード番号等取扱契約を解除した事実及び事由
⑫ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為及びクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報
⑬ 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、法人番号、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記5の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
第46条(加盟店申込者等に関する情報の開示・訂正・利用停止等および苦情申し立てに関する手続き)
1.加盟店申込者等は第44条に定める信用情報の開示・訂正・利用停止等を請求する際の手続きは第45条に記載の当社が加盟する加盟店信用情報機関所定の申請手続きに従い行うものとします。
2.加盟店申込者等が、当社が保有する加盟店申込者等に関する情報の開示・訂正・利用停止等を請求する際の手続きは、当社所定の申請手続きに従うものとします。
3.当社は、登録した内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正・削除または利用停止等の措置をとるものとします。
第47条(加盟店申込者等の情報の取扱いに不同意の場合)
当社は、加盟店申込者等が加盟店申込書に必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部を承認できない場合は、加盟を認めない場合や加盟店の資格取消の手続きを取ることがあるものとします。但し、当社が第43条第3項、第4項に定める事項を目的として加盟店申込者等の個人情報を利用することに、加盟店申込者等が承認できないことを理由に加盟をお断りすることや加盟店の資格取消の手続きをとることはないものとします。また、その利用について加盟店申込者等から中止の申し出があった場合には、当社はそれ以降の利用を中止するものとします。 なお、中止の申し出および前条第2項に定める申請の申し出は本規約末尾記載の業務課宛行うものとします。
<表2>【当社へのお問い合わせ・相談窓口】
名称 株式会社秋田商店会クレジット
住所 郵便番号 010-0922
秋田市旭北栄町2-37
電話番号 018-865-2400
受付時間 月曜日~金曜日(土・日、祝日、年末・年始は除きます。)
午前9:30~午後6:00
2019年2月現在